○瀬戸内市情報公開条例施行規則

平成16年11月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、瀬戸内市情報公開条例(平成16年瀬戸内市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公文書の開示の請求)

第3条 条例第6条第1項に規定する請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(公文書開示決定等の通知)

第4条 条例第11条第1項及び第2項に規定する公文書の開示に係る決定の内容の通知は、次に定めるところによるものとする。

(1) 公文書の全部又は一部を開示する場合 公文書開示・一部開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の全部を開示しない場合 公文書非開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第12条第2項の規定により開示決定等に要する期間を延長した場合における当該延長を行う旨の通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第4号)によるものとする。

(開示時期の付記)

第5条 実施機関は、公文書の開示をしないとの決定(公文書の一部を開示しないこととする場合を含む。)をする場合において、当該公文書が非開示決定の日の翌日から起算して1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を前条第1項の通知書に付記しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第6条 条例第13条第1項に規定する規則で定める事項は、当該公文書の作成年月日、当該第三者に係る情報の内容その他必要事項とする。

2 条例第13条第1項に規定する通知は、意見照会書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第13条第1項の規定による第三者からの意見書は、開示決定等に係る意見書(様式第6号)により求めるものとし、その内容は、次に掲げる事項とする。

(1) プライバシー侵害の有無

(2) 法人等情報にあっては、権利又は利益の侵害等の有無

(3) 国、独立行政法人等及び他の地方公共団体に関する情報にあっては、国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の事業執行への影響及び市との協力関係への影響の有無

4 前項の場合において、実施機関が必要であると認めるときは、当該第三者から資料の提出を求めることができる。

5 条例第13条第2項(条例第18条で準用する場合を含む。)の規定による通知は、開示決定に係る通知書(様式第7号)によるものとする。

(閲覧の方法等)

第7条 条例第14条第1項の規定による公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 条例第14条第1項に規定する閲覧とは、カメラ等による撮影を含むものとする。

3 フィルム、テープ及び電磁的記録(以下「電磁的記録等」という。)については、指定の場所において紙に出力し、若しくは採録したものを閲覧又は視聴(カメラ等による撮影を含む。)することにより行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、電磁的記録等を専門機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該方法とすることができる。

5 公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

6 実施機関は、前項の規定に違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を禁止することができる。

7 請求に基づき公文書の写しを交付する場合の交付部数は、当該請求公文書1件につき1部とする。

(要約等による公文書の開示)

第8条 実施機関は、開示請求された公文書が条例第7条の非開示情報に該当し、開示できないものである場合において、当該公文書を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に要約等をすることができるときは、当該要約等を行ったものを開示することができる。

(費用負担)

第9条 条例第15条第2項の規定による公文書の写しの作成に要する費用は、別表に定めるところによる。

2 条例第15条第2項の規定による公文書の写しの送付に要する費用は、郵便料の実額とする。

3 前2項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(審査会による答申)

第10条 審査会は、条例第17条第1項の規定による諮問を受けたときは、速やかに審査及び決定をし、実施機関に対しその結果を答申しなければならない。

2 実施機関は、審査会から前項の答申を受けたときは、その答申を尊重し、不服申立てについて決定し、当該不服申立人に通知するものとする。

(運用状況の公表)

第11条 条例第24条の規定によるこの条例の運用状況の公表は、次に掲げる事項について告示により行うものとする。

(1) 請求受理件数

(2) 請求承諾件数

(3) 請求拒否件数

(4) 不服申立件数及びその処理状況

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議会にあっては議会が、その他の実施機関にあっては市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長船町情報公開条例施行規則(平成13年長船町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年6月10日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年8月19日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

費用の額

1 乾式の複写機による写しの交付(A3判以下の大きさのものに限る。)

白黒複写1枚につき10円

カラー複写1枚につき50円

2 用紙に出力したものの交付(A3判以下の大きさのものに限る。)

白黒出力1枚につき10円

3 CD―Rに複写したものの交付

1枚につき100円

4 その他公文書の性質に応じて複写する場合における当該複写したものの交付

当該複写したものの作成に要する費用に相当する額として実施機関が定める額

備考

1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。

2 写し等の送付を求める者は、送付に要する費用を負担するものとする。

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瀬戸内市情報公開条例施行規則

平成16年11月1日 規則第14号

(令和6年8月19日施行)