○瀬戸内市電子計算機処理に係る個人データ等保護管理規則
平成16年11月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、瀬戸内市の行政事務のうち、電子計算機処理に係る個人データ等の保護管理及び業務委託について必要な事項を定め、併せて個人の機密保護に関し措置すべき事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「個人データ」とは、電子計算機処理に係る入出力帳票又はパンチカード、磁気テープその他の媒体に記録された個人に関するデータで「個人」を特定できるものをいう。
(処理事務の要件)
第3条 電子計算機により処理する事務は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 市民福祉の向上を図ることができるもの
(2) 事務の軽減を図ることができるもの
(3) 事務処理の効率化を図ることができるもの
(4) 行政水準の向上を図ることができるもの
2 前項の規定にかかわらず、適当でないと認めるものは、処理してはならない。
(監督管理の責務)
第4条 市長は、電子計算機処理に係る処理事務を外部に委託するに当たっては、厳に受託者に対する指導と管理に当たり、個人データの保護を第一義とする委託契約に基づいて、受託者の善良なる管理者としての注意義務及び守秘義務の履行を監督し、併せて個人データを常に正確に保持するよう指導に努めなければならない。
(データ保護管理者等)
第5条 この規則に定めるところに従い、その委託処理するデータを的確に管理するため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置くものとし、総務部長をもってこれに充てる。
2 保護管理者の事務の一部を取り扱わせるため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くものとし、契約管財課長(以下「主管課長」という。)及び電子計算機処理に係る業務の所管課長(以下「所管課長」という。)をもってこれに充てる。
(研究調整委員会の設置)
第6条 電子計算機委託処理事務の内容及び新たに委託処理する事務の検討並びにデータの適切な管理の推進等の調査研究並びに事務の調整を行う必要がある場合、電子計算機処理事務研究調整委員会(以下「電算事務委員会」という。)を設置する。
2 電算事務委員会は、関係各課、室等から選任した者をもって組織する。
3 電算事務委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) データ保護に関する取扱手続等の審議
(2) 電子計算機処理事務及び委託事務の研究及び調整
(3) データ保護に関し必要な連絡調整
(4) 前3号に掲げるもののほか、保護管理者が必要と認める事務
4 委員会議は、保護管理者が主宰し、保護管理者が必要と認めるときは、取扱責任者その他関係職員を参画させることができる。
5 委員会議の庶務は、契約管財課において行う。
(業務の適用)
第7条 新たに業務を電子計算機で委託処理しようとするときは、当該業務の所管課長は、その旨を保護管理者及び主管課長に申し出るものとする。
2 保護管理者は、前項の申出があった場合には、電算事務委員会の議を経て、その可否を市長に申請し決定を受けるものとする。
3 既に電子計算機で委託処理されている業務についても、制度の改正又は事務改善等のため、処理システム又は委託業務の一部を変更するときは、前2項の規定を準用する。
(業務の委託等)
第8条 第4条に係る電子計算機処理事務の外部委託については、契約書に善良なる管理者の注意義務、守秘義務等必要な事項を明記するとともに必要に応じて個人データの取扱いに関する注意事項を覚書等にして取り交わすなど、秘密保護等のための措置を講ずるものとする。
2 委託契約に定めている業務以外の作業については、市長又は保護管理者が認めた場合を除くほかは、一切これを許可しないものとする。
(記録の制限)
第9条 電子計算機に記録する個人に関する項目は、瀬戸内市の事務処理に必要な最小限度のものとする。
(検査)
第10条 市長は、委託契約に係る受託者のデータ管理の状況、これに関連する設備の状況等について保護管理者又は職員を指定して定期的又は随時に検査を行わせることができるものとする。
(入出力帳票及び媒体の管理)
第11条 保護管理者は、受託者に対して入出力帳票及び媒体の受払い、保管、返却、消却等について必要な確認措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、入出力帳票及び媒体の搬送、引っ越し等については、取扱責任者と協議の上、その方法を定める。
(受託者の業務)
第12条 第8条の定めにより、瀬戸内市の電子計算機処理事務の委託を受けた受託者は、自らの機密保護規定を「骨子」として委託を受けた業務の内容、個人データ等一切外部に対して閲覧、提供等をしてはならない。
(データの利用)
第13条 磁気ファイルは、瀬戸内市の本来業務に使用することを原則とし、本来業務以外の行政目的に使用しようとするときは、保護管理者の承認を得なければならない。
(データの提供制限)
第14条 個人データは、受託者以外には一切外部に提供しないものとする。ただし、法令に特定の定めがある場合、又は市長が市民のために特に必要と認め、かつ、個人の秘密を侵害するおそれがないと認める場合には、管理方法等を明示して提供することができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、電子計算機処理委託に伴うデータの保護管理その他必要な事項は、市長がその都度定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の牛窓町電子計算機処理に係る個人データ等保護管理規則(平成8年牛窓町規則第2号)、邑久町電子計算機処理に係る個人データ保護等に関する要綱(昭和60年邑久町告示第43号)又は長船町電子計算機処理に係る個人データ等保護管理規則(平成15年長船町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。