○瀬戸内市印鑑登録及び証明に関する条例

平成16年11月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき住民票に記録されている者は、1人1個に限り印鑑登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、当該印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録する。

2 前項に規定する確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を持参して自ら申請した場合において、次の各号に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって、市長は、当該登録申請者が本人であることが確認できたときは、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) その他、明らかに本人に相違ないことを確認できる書面

(登録印鑑の制限)

第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。ただし、次の又はのいずれかに該当するものを除く。

 日本の国籍を有する者に係る住民基本台帳に記録されている名が平仮名又は片仮名に代えられているもので表しているもの

 外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民に係る住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表しているもの

(2) 職業、資格その他これらに類する事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認められるもの

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の印鑑登録原票について、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をした場合には、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者を識別するための磁気を付したカードをいう。)を登録申請者又はその代理人に対し直接交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録をしている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷した場合に限り市長に対して、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

3 市長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して、直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 疾病その他やむを得ない理由により前項の届出をすることができないときは、登録した印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により届出することができる。

(印鑑登録事項の修正)

第10条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたことを知ったときは、職権で当該登録事項について修正するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者は、自ら市長に対して、当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、自ら市長に対して、印鑑登録証を添えて、直ちに印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 疾病等その他やむを得ない理由により前2項の届出をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により届出することができる。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと、外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

2 市長は、印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。また、第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったときも同様とする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書及び同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して民間端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を介して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第14条 市長は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録されたものに係るプリンターから打ち出したものをいう。)をもって証明するものとする。

2 前項の規定による印鑑登録証明書には、第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

3 市長は、事故その他の理由により、第1項に規定する方法により証明することができないときは、登録を受けている印鑑の提示を求め、印鑑登録原票に登録してある印影と照合し、その印影について証明することができる。

(印鑑登録証明書の拒否)

第15条 市長は、印鑑の登録を受けている者又はその代理人が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明をすることができない。

(1) 申請が本人の意思によると認められないとき。

(2) 印鑑登録証の提示を求めた場合、これに応じないとき。

(3) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、法令又は条例に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(瀬戸内市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、瀬戸内市行政手続条例(平成16年瀬戸内市条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牛窓町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年牛窓町条例第2号)、邑久町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和45年邑久町条例第20号)又は長船町印鑑条例(昭和50年長船町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票(以下「外国人登録原票」という。)に登録されている者であって、かつ、施行日において住民票に記録が移行する者(以下「移行対象者」という。)に係る第6条第1項の規定により現に登録を受けている印鑑は、改正後の同項の規定による登録を受けたものとみなす。

3 前項の場合において、移行対象者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

4 改正後の第12条の規定にかかわらず、市長は、施行日の前日において外国人登録原票に登録されている者であって、かつ、現に印鑑登録を受けている者のうち、移行対象者以外の者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。

(平成29年9月29日条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6条第2項及び第14条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第26号で平成30年1月15日から施行)

(令和元年9月20日条例第20号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第41号で令和5年12月20日から施行)

瀬戸内市印鑑登録及び証明に関する条例

平成16年11月1日 条例第14号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第5節
沿革情報
平成16年11月1日 条例第14号
平成24年6月28日 条例第25号
平成29年9月29日 条例第29号
令和元年9月20日 条例第20号
令和2年3月17日 条例第4号
令和5年9月22日 条例第27号