○瀬戸内市コミュニティセンター条例

平成16年11月1日

条例第16号

(設置)

第1条 地区内の住民の自主的な活用により、地域社会の連帯感を醸成し、もってコミュニティの発展を図り、市民福祉の増進及び文化の向上に寄与するため、コミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

邑久コミュニティセンター

瀬戸内市邑久町尾張465番地1

福田コミュニティセンター

瀬戸内市邑久町福元272番地2

今城コミュニティセンター

瀬戸内市邑久町向山36番地1

豊原コミュニティセンター

瀬戸内市邑久町豊原998番地1

本庄コミュニティセンター

瀬戸内市邑久町本庄2370番地1

笠加コミュニティセンター

瀬戸内市邑久町上笠加125番地1

玉津コミュニティセンター

瀬戸内市邑久町尻海2855番地7

裳掛コミュニティセンター

瀬戸内市邑久町虫明819番地

(コミュニティセンターの管理)

第3条 市長は、コミュニティセンターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にコミュニティセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続は、瀬戸内市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第67号)の定めるところによる。

3 指定管理者がコミュニティセンターの管理運営を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コミュニティセンターの施設又は設備の利用の許可に関する業務

(2) コミュニティセンターの維持管理に関する業務

(3) 施設又は設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理運営上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の権限)

第5条 指定管理者は、指定が効力を有する間、第7条第8条第10条及び第11条に規定する市長の権限(瀬戸内市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。)を行うものとする。この場合において、当該各条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用時間)

第6条 コミュニティセンターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第7条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、コミュニティセンターの利用を許可しない。

(1) その利用がコミュニティセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第10条 利用者は、コミュニティセンターを利用するに当たって、施設に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を中止させ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可条件に違反したとき。

(2) 不正な手段によって利用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない理由によりコミュニティセンターの利用を中止した場合において、市長が返還することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(管理を行わせる場合の利用料金)

第15条 市長は、第3条第1項の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、第4条第3号に規定する利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金の額は、第12条に定める金額を超えない範囲において、当該指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 第1項の場合において、利用者は、第12条の規定にかかわらず、前項において当該指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は一部若しくは全部の返還を行うことができる。

(禁止行為)

第16条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売すること。

(2) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎ打ちをすること。

(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、利用を中止し、又は終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 利用者は、利用中、施設設備を損傷し、又は滅失したときは、原状回復に要する費用を負担しなければならない。ただし、事情により市長が認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑久町コミュニティセンター及び邑久町コミュニティハウス設置条例(昭和51年邑久町条例第19号)又は長船町コミュニティハウス設置条例(昭和58年長船町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第18号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

コミュニティセンター名

利用場所等

使用料(1時間当たり)

邑久コミュニティセンター


大会議室

400

講座室

200

小会議室

200

冷暖房設備(1台につき)

100

福田コミュニティセンター

大会議室

500

いきいき棟

400

和室

200

調理実習室

600

冷暖房設備(1台につき)

100

今城コミュニティセンター

大会議室

400

小会議室

300

講座室

200

調理実習室

600

冷暖房設備(1台につき)

100

豊原コミュニティセンター

会議室

400

和室

200

調理実習室

600

冷暖房設備(1台につき)

100

本庄コミュニティセンター

大会議室

500

講座室

200

調理実習室

600

冷暖房設備(1台につき)

100

笠加コミュニティセンター

多目的ホール

500

会議室

200

和室

200

調理実習室

600

冷暖房設備(1台につき)

100

玉津コミュニティセンター

集会室1

300

集会室2

200

小会議室

200

調理室

600

冷暖房設備(1台につき)

100

裳掛コミュニティセンター

大会議室

500

会議室

400

講座室

200

調理実習室

600

冷暖房設備(1台につき)

100

備考

1 1時間に満たない時間は、1時間とする。

2 利用時間は、準備及び後始末を含んだ時間とする。

瀬戸内市コミュニティセンター条例

平成16年11月1日 条例第16号

(令和2年10月1日施行)