○瀬戸内市コミュニティセンター条例施行規則

平成16年11月1日

規則第21号

(指定管理者の指定の申請)

第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、瀬戸内市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第53号)第3条の指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 規約

(2) 構成団体名簿

(3) 役員名簿

(4) コミュニティセンターの管理に関する事業計画書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(利用の範囲)

第3条 コミュニティセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)は、市の行政活動及び地域のコミュニティ活動を行う場合に限り利用することができる。

(利用の許可)

第4条 施設等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用日の前日までにコミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。申請事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、施設等の利用が一定期間定期的なものである場合は、申請者は、利用開始日の7日前までにコミュニティセンター定期利用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。申請事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、利用を許可したときは、コミュニティセンター利用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

4 前項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用を取り消そうとするときは、速やかにコミュニティセンター利用取消届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 利用者は、条例第13条に規定する使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(読替規定)

第6条 条例第3条第1項の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑久町コミュニティセンター及び邑久町コミュニティハウス管理規則(昭和51年邑久町規則第18号)又は長船町コミュニティハウス管理規則(昭和58年長船町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月6日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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瀬戸内市コミュニティセンター条例施行規則

平成16年11月1日 規則第21号

(平成26年10月6日施行)