○瀬戸内市地域ふれあい広場条例
平成16年11月1日
条例第17号
(設置)
第1条 市民が身近な生活拠点としての地域におけるふれあいを通じて、郷土愛を育み、活力ある地域社会を形成するため、地域ふれあい広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
瀬戸内市地域ふれあい広場 | 瀬戸内市邑久町尾張680番地2 |
(管理責任者)
第3条 瀬戸内市地域ふれあい広場(以下「広場」という。)の管理責任者は、市長とする。
(事業)
第4条 広場において、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) レクリエーション等に関する行事
(2) 市民相互が交流し、ふれあいを深める事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な活動
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広場の利用を認めない。
(1) その利用が広場の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公序又は良俗を害するおそれがあるとき。
(3) その利用が広場を破損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の管理運営上支障があると認められるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。