○瀬戸内市水防協議会条例
平成16年11月1日
条例第21号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、瀬戸内市水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事務所)
第2条 この協議会の事務所は、瀬戸内市役所内に設置する。
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、水防管理者が委嘱する。
(任期)
第4条 関係行政機関の職員たる委員の任期は当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 水防管理者において特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを罷免し、又は解嘱できるものとする。
(会長)
第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故があるときは、その指名する委員がその職務を代理する。
(協議会の招集等)
第6条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ協議会を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数により決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。