○瀬戸内市生活安全条例

平成16年11月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための市民の自主的な安全活動の推進と生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。

(1) 生活安全等に関する啓発

(2) 市民の自主的な生活安全等に対する助成その他の援助

(3) 生活安全等に寄与する環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項各号に掲げる事項を実施するときは、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連携意識を高めるとともに、自ら生活安全等の推進上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市民は、この条例の目的を達成するために行う市の諸施策及び行事に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

瀬戸内市生活安全条例

平成16年11月1日 条例第22号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成16年11月1日 条例第22号