○瀬戸内市営駐車場条例施行規則

平成16年11月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、瀬戸内市営駐車場条例(平成16年瀬戸内市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車の方法)

第2条 瀬戸内市営邑久駅南駐車場及び瀬戸内市営邑久駅東駐車場を使用しようとする者は、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(以下「普通自動車等」という。)を入場させるときにフラップ式駐車場機器を用いて駐車する。

2 瀬戸内市営長船駅前駐車場を使用しようとする者は、普通自動車等を入場させるときに駐車券の発行を受け駐車する。

(使用料等)

第3条 瀬戸内市営邑久駅南駐車場及び瀬戸内市営邑久駅東駐車場の使用者は、普通自動車等を出場させるときに自動料金精算機を操作し、条例第8条第1項に規定する使用料を納付しなければならない。

2 瀬戸内市営長船駅前駐車場の使用者は、普通自動車等を出場させるときに駐車券を自動料金精算機に投入し、条例第8条第1項に規定する使用料を納付しなければならない。

3 前条第2項の規定により駐車券の発行を受けた者は、駐車券を亡失し、又は破損したときは、駐車場から出場する際に入場した時刻を申告し、又は破損した駐車券を提示しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第9条に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用後5日以内に使用料還付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑久町駐車場条例施行規則(平成10年邑久町規則第44号)又は長船町営駐車場設置条例施行規則(平成10年長船町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年1月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日規則第23号)

この規則は、瀬戸内市営駐車場条例の一部を改正する条例(令和4年瀬戸内市条例第23号)の施行の日から施行する。

画像

瀬戸内市営駐車場条例施行規則

平成16年11月1日 規則第24号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成16年11月1日 規則第24号
平成25年1月22日 規則第4号
令和4年9月22日 規則第23号