○瀬戸内市職員の定数に関する条例
平成16年11月1日
条例第29号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会の事務部局、教育委員会の所管に属する教育機関、消防部局及び企業部門内に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 340人
(2) 議会の事務部局の職員 7人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(4) 監査委員の事務部局の職員 3人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 80人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(7) 消防部局の職員 100人
(8) 企業部門(上水道事業)の職員 32人
(9) 企業部門(病院事業)の職員 150人
3 第1項の各事務部局の定数は、必要に応じ総定数の範囲内において、各事務部局相互に調整することができる。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第74号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日条例第23号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第33号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。