○瀬戸内市職員の定数に関する条例

平成16年11月1日

条例第29号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会の事務部局、教育委員会の所管に属する教育機関、消防部局及び企業部門内に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 340人

(2) 議会の事務部局の職員 7人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 80人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(7) 消防部局の職員 100人

(8) 企業部門(上水道事業)の職員 32人

(9) 企業部門(病院事業)の職員 150人

2 前項第3号第4号及び第6号に規定する職員は、市長の事務部局の職員がこれを兼ねることができる。

3 第1項の各事務部局の定数は、必要に応じ総定数の範囲内において、各事務部局相互に調整することができる。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第74号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日条例第33号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

瀬戸内市職員の定数に関する条例

平成16年11月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年11月1日 条例第29号
平成17年3月29日 条例第21号
平成18年3月31日 条例第15号
平成18年12月25日 条例第74号
平成27年3月23日 条例第5号
平成28年6月29日 条例第23号
平成29年7月11日 条例第24号
平成29年12月21日 条例第33号
平成30年3月20日 条例第1号
令和元年12月19日 条例第31号
令和3年3月23日 条例第3号
令和4年12月20日 条例第28号