○瀬戸内市人事異動通知書に関する規程

平成16年11月1日

訓令第11号

(作成者)

第1条 人事異動通知書は、任命権者が作成するものとする。ただし、併任に係る職の任命権者については、この限りでない。

(通知書の交付)

第2条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。

(1) 職員を採用し、昇任させ、転任させ、若しくは配置換えし、又は任用を更新したとき。

(2) 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えたとき。

(3) 格付けの変更の際任用されている職員を引き続き留職させたとき。

(4) 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となったとき。

(5) 臨時的任用を行い、又はこれを更新したとき。

(6) 併任を行い、又はこれを解除したとき。

(7) 併任が終了したとき。

(8) 職員に付与された公の名称が変更され、又は付加され、若しくはなくなったとき。

(9) 職員を復職させた場合、又は休職の期間の有効期間の満了によって職員が復職したとき。

(10) 職員が失職したとき。

(11) 職員の辞職を承認したとき。

(12) 職員が退職したとき(免職又は辞職の場合を除く。)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。

(1) 職員を降任させるとき。

(2) 職員を休職にし、又はその期間を更新するとき。

(3) 職員を免職するとき。

(通知書の交付を要しない場合)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前2条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。

(1) 非常勤職に職員を採用し、転任させ、配置換えし、又は併任し、若しくはその併任を解除したとき。

(2) 条例規則の改廃による組織の変更等に伴い、職員を転任させ、又は配置換えしたとき。

(3) 第2条第2号第3号第7号及び第12号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認めるとき。

(4) 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急のとき。

第5条 第2条の通知書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに替えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに通知書の交付があったものとみなす。

(他の任命権者に対する通知)

第6条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、第2条各号又は第3条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合において、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(通知書の様式及び記載事項)

第7条 通知書の様式は、別記様式とする。

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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瀬戸内市人事異動通知書に関する規程

平成16年11月1日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)