○瀬戸内市辞令式規程
平成16年11月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、辞令の形式及び書式を定めるものとする。
(様式)
第2条 辞令の様式は、人事異動通知書により行うものとする。
(書式)
第3条 辞令の様式は、次のとおりとする。
種類 | 記載例 | 備考 |
1 採用 | (1) 職員に採用する場合 瀬戸内市職員に任命する ○○課勤務を命ずる 【役職】に補する (行政○)給料表○職○級○号給を給する 条件付任用期間は○年○月○日までとする (2) 消防吏員に採用する場合 瀬戸内市消防吏員に任命する ○○に任ずる ○○課勤務を命ずる 【役職】に補する (行政○)給料表○職○級○号給を給する 条件付任用期間は○年○月○日までとする | 条件付任用期間は最低6箇月とし、任命権者がその期間終了1月前に別段の措置をしない限りその期間の終了した翌日において正式任用したものとする。 |
2 臨時的任用 | 臨時的任用職員を命ずる (行政○)給料表○級○号給を給する 任期は、○年○月○日までとする | |
3 任命換え | 非常勤職員を常勤の職員に任命換えする場合 瀬戸内市職員に任命換えする | |
4 昇任 | 【役職】に補する 以下1の(1)に準ずる。 | 昇任前の職名は、昇任によって解かれたものとする。 |
5 兼任 | (1) 同格の職を兼ねさせる場合 兼ねて○○課勤務を命ずる (2) 兼任を解く場合 ○○課勤兼務を解く | |
6 併任 | (1) 任命権者を異にする職を兼ねさせる場合 ○○に併任する (2) 併任を解く場合 ○○の併任を解く | |
7 兼職 | (1) 下位の職を兼ねる場合 兼ねて○○事務取扱を命ずる (2) 兼職を解く場合 ○○事務取扱を免ずる | |
8 配置換え | (1) 職務上の職で職名の同じ他の同位の職に移動させる場合 【役職】を命ずる (2) 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合 ○○勤務を命ずる | 職名の変更を伴わない職員に勤務場所の変更その他の職務の担当の変更を命ずる場合をいう。 |
9 名称変更 | (1) 組織上の名称を変更した場合 ○○課長は、○○課長に名称変更する (○○条例(又は○○規則)の施行による) (2) 組織上の職以外の職の名称を変更した場合 ○○は、○○に名称変更する (○○法の施行による) (3) 勤務場所の名称を変更した場合 ○○課は、○○課に名称変更する (○○規則の施行による) | 法令その他の規定の改廃により、その職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が変更する場合をいう。 |
10 派遣 | ○○に派遣する 派遣期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする | |
11 出向 | (出向先の機関名)ヘ出向を命ずる | |
12 昇給 | (行政○)給料表○級○号給を給する | |
13 昇格 | (行政○)給料表○級○号給を給する | 昇任前の職名は昇任によって解かれたものとする。 |
14 降任 | (1) 組織上の地位が下位の職に就ける場合(本人同意の場合) 【役職】を命ずる (2) 役職者を一般職に就ける場合 ○○課勤務を命ずる 【役職】を命ずる (行政○)給料表○級○号給を給する | 職務の級をその下位の級に変更する場合、又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている下位の職に就ける場合をいう。 |
15 号給等調整 | (1) 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給科月額に決定できる場合○号給(特に○円)に調整する (2) (1)に該当しない場合 昇給期間の○月間短縮に調整する | 休職、育児休業許可、派遣又は休暇中の職員が復職し、職務に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。 |
16 療養 | 労働安全衛生法第68条の規定により療養を命ずる 療養の期間は、○年○月○日までとする | |
17 分限免職 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する | |
18 休職 | (1) 休職させる場合 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる 休職の期間中給料及び扶養手当の合計額の100分の○を支給する (2) 休職から復職させる場合 復職を命ずる | |
19 育児休業 | 育児休業を許可する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
20 育児休業延長 | 育児休業の期間を○年○月○日まで延長する | |
21 育児休業復帰 | (1) 育児休業の終了により職務に復帰させる (2) 育児休業の失効により職務に復帰した | |
22 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | |
23 減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで給料月額の○○分の1を減給する | |
24 停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職を命ずる | |
25 懲戒免職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する | |
26 失職 | 地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項の規定により失職したので通知する | |
27 雇用期間の満了 | 雇用期間の満了により○○を免ずる | |
28 依願退職 | 願いにより本職を免ずる | |
29 管理監督職勤務上限年齢による降任後特定日を迎えた場合の給料発令 | 給料月額は、瀬戸内市職員の給与に関する条例附則第10項の規定により算出される額とする ただし、瀬戸内市職員の給与に関する条例附則第12項の規定により、支給額は○○円とする | |
30 非管理職が特定日を迎えた場合の給料発令 | 給料月額は、瀬戸内市職員の給与に関する条例附則第10項の規定により、○○円とする | |
31 管理監督職への任用の制限の特例を適用する場合 | 瀬戸内市職員の定年等に関する条例第9条第1項の規定により特例任用する | |
32 定年退職 | 地方公務員法第28条の6第○項の規定により○年3月31日限り定年退職 | |
33 暫定再任用職員 | (1) 暫定再任用する場合 瀬戸内市職員に暫定再任用する ○○部○○課勤務を命ずる(1週間当たりの通常の勤務時間○○時間) 【役職】に補する ○○職給料表○級に格付けする 任期は○年○月○日までとする (2) 任期を更新する場合 暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する (3) 任期満了により当然に退職する場合 暫定再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職 | |
34 定年前再任用職員 | (1) 定年前再任用する場合 瀬戸内市職員に定年前再任用する ○○部○○課勤務を命ずる(1週間当たりの通常の勤務時間○○時間) 【役職】に補する ○○職給料表○級に格付けする 任期は○年○月○日までとする (2) 任期満了により当然に退職する場合 定年前再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職 | |
35 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2の規定により採用する場合) | (1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号によりパートタイム会計年度任用職員に採用する場合 瀬戸内市会計年度任用職員(職種名)に任命する パートタイム勤務とする 任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 報酬月額(又は日額、時給額)○○円を給する ○○部○○課勤務を命ずる (2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号によりフルタイム会計年度任用職員に採用する場合 瀬戸内市会計年度任用職員(職種名)に任命する フルタイム勤務とする 任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする ○○職給料表○級○号給を給する(○○○円) ○○部○○課勤務を命ずる |
2 前項の書式に該当しない発令を行うときは、その都度定めるものとする。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
