○瀬戸内市職員派遣要綱
平成16年11月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、市長が他の普通公共団体又は委員会若しくは委員(一部事務組合を含む。以下同じ。)からの要請に応じて市の職員の他の普通公共団体又は委員会若しくは委員への派遣に関し必要な取扱いを定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 市長は、派遣を行うときは、あらかじめ次の事項について当該公共団体又は委員会若しくは委員と協議し、協定を締結するものとする。
(1) 派遣される職員の市での職及び氏名
(2) 派遣先の職
(3) 派遣期間
(4) 給与
(5) 勤務時間、休日、休暇等の勤務条件
(6) 旅費
(7) 公務災害補償の取扱い
(8) 職員共済制度に関する取扱い
(9) 職員互助制度に関する取扱い
(10) 職務専念義務の免除の取扱い
(11) 営利企業等従事許可の取扱い
(12) 分限及び懲戒の取扱い
(13) 研修の取扱い
(14) 前各号に掲げるもののほか、特別に必要な事項
(派遣期間)
第3条 派遣期間は、原則として3年以内とする。
2 派遣期間の途中において、派遣期間を延長し、又は短縮する必要が生じたときは、市長と派遣先の当該公共団体又は委員会若しくは委員とが協議の上、派遣期間を変更することができるものとする。
(派遣職員の給与)
第4条 派遣される職員(以下「派遣職員」という。)の給与については、次に定めるところによるものとする。
(1) 給与(退職手当を除く。以下同じ。)については、派遣を受ける当該公共団体又は委員会若しくは委員(以下「派遣先団体等」という。)の職員の給与に関する条例を適用して、派遣先団体等が支給する。ただし、この取扱いにより、市職員及び当該派遣先団体等の給与と比較して不均衡を生じる場合には、市長と当該派遣先団体等とが別途協議して定めるものとする。
(2) 派遣期間中の市職員としての給与については、瀬戸内市職員の給与に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第46号)を適用したものとみなして措置する。ただし、支給は、行わないものとする。
(3) 退職手当については、岡山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和34年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)を適用して市が支給する。
(派遣職員の勤務時間、休日、休暇等の勤務条件)
第5条 派遣職員の勤務時間、休日、休暇等の勤務条件については、派遣先団体等の条例を適用するものとする。ただし、この取扱いにより、市職員及び当該派遣先団体等職員の勤務条件と比較して不均衡を生じる場合には、市長と当該派遣先団体等が別途協議して定めるものとする。
(派遣職員の旅費)
第6条 派遣職員については、当該派遣先団体等の旅費に関する条例を適用して支給するものとする。ただし、派遣に伴う赴任旅費については、市長と派遣先団体等とが別途協議して定めるものとする。
(派遣職員の公務災害補償の取扱い)
第7条 派遣職員の公務災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用するとともに、派遣先団体等が当該派遣先団体等に対して行う休業にかかる給付をその負担において支給する。
2 派遣職員には、瀬戸内市職員の公務災害等に伴う見舞金をその派遣先団体等がその負担において支給する。
(派遣職員の共済制度に関する取扱い)
第8条 派遣職員は、派遣期間中、岡山県市町村職員共済組合員とする。
(派遣職員の互助制度に関する取扱い)
第9条 派遣職員は、派遣期間中、岡山県市町村総合事務組合とする。
(派遣職員の職務専念義務免除の取扱い)
第10条 派遣職員の職務専念義務の免除については、派遣先団体等の職務に専念する義務の免除に関する条例を適用して、派遣先団体等が行うものとする。
(派遣職員の営利企業等従事許可の取扱い)
第11条 派遣職員の営利企業等の従事の許可は、派遣先の団体等との協議により、市長が当該団体等に協議の上、行うものとする。
(派遣職員の分限及び懲戒の取扱い)
第12条 派遣職員の分限及び懲戒は、市長と当該派遣先の団体等との協議により、市長及び当該団体等がそれぞれ行うものとする。
(派遣職員の研修)
第13条 派遣職員の研修は、市長と当該派遣先の団体等との協議により、市長及び当該団体等がそれぞれ行うものとする。
(勤務状況報告)
第14条 市長は、派遣職員の勤務状況について、必要に応じ派遣先の団体等から報告を求めるものとする。
(その他)
第16条 総務課長は、この訓令の適用に関し必要な取扱いについて規定するため、別に瀬戸内市職員派遣要領等を定めるものとする。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。