○瀬戸内市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、瀬戸内市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第31号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付)

第2条 条例第2条第2項に規定する書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達しなければならない。

(休職の期間)

第3条 条例第3条第1項の規定による休職の期間は、医師の診断書に示す休養を要する期間内において任命権者が定める。

2 前項の規定によって休職期間の定めをなくした場合において、任命権者が特に必要があると認めるときは、3年を超えない範囲内において休職期間を更新することができる。

(休職期間の通算)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)の処分を受けた職員が復職し、再度の病気休職の処分を受けたときは、当該再度の病気休職の期間と直前の病気休職(再度の病気休職の傷病と明らかに異なる傷病を原因とする病気休職を除く。以下同じ。)の期間は連続しているものとみなす。ただし、その直前の病気休職の処分を受けた職員が復職した日から起算して6か月(同日から再度の病気休職の期間の初日までの間に再度の病気休職の傷病と明らかに異なる傷病を原因とする病気休暇又は病気休職により勤務しなかった期間がある職員にあっては、6か月に当該期間を加えた期間)を経過したときは、この限りでない。

2 前項の規定により病気休職の期間を通算する場合、条例第3条第1項に規定する休職の期間の計算については365日をもって1年とする。

(復職の手続)

第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により休職中の職員を復職する場合において、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 条例第3条第2項の規定により復職を命ずるときは、書面を交付して行わなければならない。

(給与)

第6条 条例第4条第2項の規定による給与とは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当をいう。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において合併前の長船町又は解散前の邑久牛窓清掃施設組合若しくは邑久消防組合に勤務していた職員で引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する規則(昭和39年長船町規則第2号)又は解散前の邑久牛窓清掃施設組合職員分限取扱規程(昭和55年邑久牛窓清掃施設組合規則第8号)若しくは邑久消防組合職員分限取扱規程(昭和51年邑久消防組合規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年1月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日前において病気休職の処分を受けた職員の当該病気休職については、適用しない。

瀬戸内市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)