○瀬戸内市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
平成16年11月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、瀬戸内市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令の交付)
第2条 条例第3条に規定する辞令の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により、送達しなければならない。
2 前項の辞令の交付又は送達は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市告示をもってこれに代えることができるものとし、告示した日から2週間を経過したときに辞令の交付があったものとみなす。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。