○瀬戸内市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成16年11月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、瀬戸内市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞令の交付)

第2条 条例第3条に規定する辞令の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により、送達しなければならない。

2 前項の辞令の交付又は送達は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市告示をもってこれに代えることができるものとし、告示した日から2週間を経過したときに辞令の交付があったものとみなす。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

瀬戸内市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成16年11月1日 規則第30号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年11月1日 規則第30号