○瀬戸内市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年11月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、瀬戸内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条の規定に基づく職員の勤務時間は、午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分までの7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、当該職員の条例第2条第2項に規定する4週間ごとの期間における勤務時間を当該期間における同項の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間。この項ただし書において同じ。)とする。ただし、瀬戸内市学校給食共同調理場職員の勤務時間は、午前8時から午後0時30分まで及び午後1時30分から午後4時45分までの7時間45分とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第12条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務をすることを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間勤務時間の割振りの変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。ただし、瀬戸内市学校給食共同調理場職員の休憩時間は、午後0時30分から午後1時30分までとする。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。

(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に45分以上の休憩時間を置くこと。

(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に45分以上の休憩時間を置くこと。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第6条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条の2 条例第8条の3第1項から第3項までの小学校就学の始期に達するまでとは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

2 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

4 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し文書により通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対し当該日及び時間帯等を記載した文書によりその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条の3 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求した職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして前条第2項に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとする。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない(様式第2号)

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条の4 条例第8条の3第4項の規則で定める者は、第7条の2第2項第2号及び第3号に該当する者とする。

2 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し文書により通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し文書で通知しなければならない。

6 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条の5 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 第7条の3第1項第1号から第3号までに掲げる事由が生じた場合

(2) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして前条第1項に規定する者に該当することとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る時間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条の6 第7条の2から前条まで(第7条の2第1項及び第2項第7条の3第1項第4号第7条の4第1項並びに前条第1項第2号及び第2項を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号」と読み替えるものとする。

(宿日直勤務)

第8条 条例第8条の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 医療施設における次に掲げる当直勤務

 入院患者の病状の急変等に対処するための医師等の当直勤務

 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務のための薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第9条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第10条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第10条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条の2の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の3 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、瀬戸内市職員の給与に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第46号。以下「給与条例」という。)第18条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までとする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻に連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(代休日の指定)

第11条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(年次休暇の日数)

第12条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。

(年次有給休暇の日数)

第12条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の発令の日の属する月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、前条に規定する年次有給休暇の日数のうちその年に職員が請求しなかった年次有給休暇の日数(時間を含む。以下この条において「年次有給休暇の残日数」という。)があるときは別表第2に定めるところにより、その者の勤務年数に対応する繰越限度日数を基準として、年次有給休暇の残日数が繰越限度日数以内である場合はその日数を、年次有給休暇の残日数が繰越限度日数を超える場合は、繰越限度日数に相当する日数をその翌年に繰り越すことができる。

2 前項の規定により、前年から繰り越された年次有給休暇を有する職員のその年における年次有給休暇は、前年から繰り越された年次有給休暇、当該年次の年次有給休暇の順に請求するものとする。

3 年次有給休暇を繰り越すことができる職員は、前年中に全勤務日の8割以上に相当する日数を勤務し、かつ、年次有給休暇の残日数がある者に限るものとする。

(年次有給休暇の単位)

第14条 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位とする。

2 時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第12条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる次の各号に掲げる期間とする。

(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病の場合 最小限度必要と認める日又は時間

(2) 私事による負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)の場合 引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める日又は時間

(病気休暇期間の通算)

第15条の2 病気休暇を取得した職員が、再度の病気休暇を取得したときは、当該再度の病気休暇の期間と直前の病気休暇(再度の病気休暇の傷病と明らかに異なる傷病を原因とする病気休暇を除く。)の期間は連続しているものとみなす。ただし、その直前の病気休暇の期間の末日の翌日から起算して6か月(同日から再度の病気休暇の期間の初日までの間に再度の病気休暇の傷病と明らかに異なる傷病を原因とする病気休暇又は法第28条第2項第1号の規定による休職により勤務しなかった期間がある職員にあっては、6か月に当該期間を加えた期間)を経過したときは、この限りでない。

(特別休暇)

第16条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第3の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

2 別表第3第10号及び第14号から第17号までの休暇の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。

(介護休暇及び介護時間)

第17条 条例第15条第1項に規定する配偶者等は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び別表第3において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 介護休暇の単位は、1日又は1時間、介護時間の単位は、30分とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

11 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(瀬戸内市職員の育児休業に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第38号)第8条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第18条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第3第11号及び第12号の休暇とする。

第19条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第21条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第16条に規定する別表第3各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第21条 年次有給休暇を受けようとする職員又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇申請書に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

2 別表第3第11号の申出は、あらかじめ休暇申請書に記入して任命権者に対して行わなければならない。

3 別表第3第12号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第22条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇申請書に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括請求しなければならない。

(子育て支援時間の申請及び承認)

第22条の2 職員は、条例第15条の5に規定する子育て支援時間を受けようとするときは、任命権者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする職員は、子育て支援時間の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1月前の日までに任命権者に申請しなければならない。

3 第1項の承認は、前項に規定する申請に係る期間のうち、公務の運営に支障がない日又は時間について正規の勤務時間(非常勤職員にあっては当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め終わりにおいて、30分の単位として行うものとする。

4 部分休業又は介護時間を承認されている職員に対する子育て支援時間の承認については、1日につき2時間から当該部分休業及び介護時間を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲で行うものとする。

5 第1項の承認は、当該承認を受けている職員が産前産後休暇(別表第3第11号及び第12号に規定する特別休暇をいう。)の始期に達した場合、出産した場合、休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該承認に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

6 任命権者は、第1項の承認を受けている職員について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該承認を取り消すものとする。

(1) 当該承認に係る子を養育しなくなったとき。

(2) 当該承認に係る子以外の子について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業を承認しようとするとき。

(3) 当該承認に係る子以外について、育児休業法第19条第1項の規定により部分休業を承認しようとするとき。

(4) 現に承認を受けている子育て支援時間の内容と異なる内容の子育て支援時間を承認しようとするとき。

(休暇の承認の決定等)

第23条 病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を必要に応じて通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第24条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、休暇に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年牛窓町規則第14号)、邑久町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年邑久町規則第24号)若しくは長船町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年長船町規則第43号)又は解散前の邑久広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成11年邑久広域連合規則第3号)、邑久牛窓清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年邑久牛窓清掃施設組合規則第2号)若しくは邑久消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年邑久消防組合規則第16号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

(平成17年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3の第13号の市長が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の該当期間にこの規則による改正前の規則別表第3の第13号の休暇を使用したものについては、市長が定める日又は時間の改正後の規則別表第3の第13号の休暇を使用したものとみなす。

(平成17年7月1日規則第35号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第37号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日規則第37号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月19日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月10日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月12日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第15条の2の規定は、この規則の施行の日前から引き続き取得している病気休暇については、適用しない。

(平成29年3月15日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の瀬戸内市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年12月27日規則第47号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年2月6日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月13日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(瀬戸内市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の瀬戸内市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の瀬戸内市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条、第10条の2、第12条、第12条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)、第16条第2項及び別表第3の規定を適用する。

(令和7年3月24日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 子育て支援時間の申請をしようとする職員は、この規則の施行日前であっても、この規則による改正後の瀬戸内市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第22条の2第2項の規定による子育て支援時間の申請を行うことができる。

(申請手続の特例)

3 令和7年5月1日までの日(以下「特例申請期間」という。)において、子育て支援時間の申請(当該子育て支援時間の申請に係る子育て支援時間の承認を受ける期間の始まる日(以下「開始日」という。)が特例申請期間内にあるものに限る。)を行おうとする職員は、新規則第22条の2第2項の規定にかかわらず、開始日の前日から起算して1月前の日後においても、開始日前に当該申請を行うことができる。

別表第1(第12条の2関係)

年の中途において新たに職員となった者の年次有給休暇日数表

発令の日の属する月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次有給休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第13条関係)

年次有給休暇繰越限度日数表

勤務年数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

8年目

9年目

10年目

11年目以上

繰越限度日数

10日

11日

12日

13日

14日

15日

16日

17日

18日

19日

20日

備考

1 勤務年数は、職員が採用された日からその年の12月31日までを1年目とみなし、以後暦年をもって勤務年数を算定する。

2 この表は、暦年末における職員の勤務年数別の繰越限度日数を示す。

別表第3(第16条関係)

特別休暇日数表

休暇を受ける場合

休暇の期間

(1) 選挙権その他公民としての権利行使の場合

その都度必要と認める日又は時間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭の場合

その都度必要と認める日又は時間

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通しゃ断又は隔離の場合

その都度必要と認める日又は時間

(4) 風水震火災その他非常災害による交通しゃ断の場合

その都度必要と認める日又は時間

(5) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

(6) 風水震火災その他の非常災害により、職員の現住居の滅失、破壊、交通しゃ断及び身体に危害を及ぼすことが予想せられると任命権者が認める場合

その都度必要と認める日又は時間

(7) 第3号から前号までのほか、交通機関の事故等不可抗力の場合

その都度必要と認める日又は時間

(8) 市行政の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合

その都度必要と認める日又は時間

(9) 法第42条の規定により、あらかじめ計画された厚生計画の実施の場合

その計画の実施に伴い必要と認める日又は時間

(10) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(12) 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(14) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、15時間30分)の範囲内の期間

(15) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(16) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷若しくは疾病により世話をする場合又は健康診断若しくは予防接種を受けさせる場合をいう。)、その子が在籍する学校等の臨時休業等(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止及び同法第20条の規定による臨時休業その他別に定める事由をいう。)又は学校等が実施する行事のうち入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を2人以上養育する場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 条例第15条第1項に規定する要介護者の介護、要介護者の通院等の付き添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他要介護者の世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(18) 生理日の勤務が著しく困難な女性職員又は生理に有害な職務に従事する女性職員の生理日の場合

2日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

(19) 婚姻の場合

次の期間を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

本人 5日

1親等直系卑属 2日

その他の親族 1日

(20) 忌引の場合

次の期間を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

死亡した者

日数

血族

姻族

配偶者

10日

1親等の直系尊属(父母)

7日

3日

1親等の直系卑属(子)

5日

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

1日

2親等の直系卑属(孫)

1日

 

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

1日

備考

1 職員と生計を一にする姻族の場合は、血族の場合に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、1親等の直系血族に準ずる。

3 職員が葬儀のため遠隔の地に旅行する必要がある場合は、その往復に要した日数の加算を認めることができる。

(21) 父母の祭日の場合

慣習上必要と認める日又は時間

(22) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から10月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他業務の事情により当該期間内に休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、任命権者の認める場合に限り、一の年の5月から10月までの期間)内における、週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)の範囲内の期間

(23) 職員が、骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(24) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

(25) その他市長が必要と認めるとき。

市長が必要と認める日又は時間

画像画像

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瀬戸内市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年11月1日 規則第32号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第32号
平成17年3月29日 規則第3号
平成17年7月1日 規則第35号
平成17年10月1日 規則第37号
平成19年3月26日 規則第21号
平成20年3月7日 規則第6号
平成21年9月28日 規則第37号
平成22年3月25日 規則第13号
平成22年4月19日 規則第20号
平成24年7月1日 規則第20号
平成24年10月1日 規則第30号
平成26年7月10日 規則第27号
平成28年1月12日 規則第2号
平成29年3月15日 規則第8号
平成31年3月20日 規則第11号
令和元年12月27日 規則第47号
令和2年2月6日 規則第2号
令和4年3月24日 規則第5号
令和4年12月20日 規則第33号
令和5年2月13日 規則第3号
令和7年3月24日 規則第14号