○瀬戸内市職員服務規程

平成16年11月1日

訓令第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 服務心得(第4条―第22条)

第3章 庁舎の保全及び火気取締り(第23条―第31条)

第4章 宿日直(第32条・第33条)

第5章 補則(第34条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 瀬戸内市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職務を自覚し、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 職員は、瀬戸内市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第35号)第2条の規定による服務の宣誓をしなければならない。

第2章 服務心得

(登退庁)

第4条 職員は、登庁時刻を厳守しなければならない。

2 職員(出勤簿により出勤等の記録の整理を行う必要があると総務課長が認める職員(以下「出勤簿適用職員」という。)を除く。)が出勤したときは、直ちに自ら庶務事務システム(以下「システム」という。)により登庁時刻を登録し、出勤簿適用職員が出勤したときは、当該職員自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

3 出勤簿(様式第2号)の表示方法は別表のとおりとする。

4 職員は、勤務終了後は、特に命令がない限り速やかに退庁しなければならない。

5 職員(出勤簿適用職員を除く。)が退庁するときは、システムにより退庁時刻を登録しなければならない。

6 出勤簿は、総務部総務課において管理する。

第5条 出勤簿は、職員の様態に応じ、出勤、欠勤、遅刻、早退、出張、訓練、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、休職、停職及び瀬戸内市職員安全衛生管理規程(平成16年瀬戸内市訓令第21号)による療養等の区分により処理するものとする。

(休日等の登退庁)

第6条 職員は、休日又は勤務時間以外の時間に登庁し、又は退庁するときは、あらかじめその旨を当直に服する者に届け出なければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続等をとらなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第8条 職員が休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、若しくは年次休暇の請求の手続をとらずに勤務しなかったとき、又は瀬戸内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第36号)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届(様式第3号)を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 所属長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

(職場の秩序維持)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中、一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、みだりに勤務を欠いてはならない。

4 職員は、みだりに他人を職場に立ち入らせてはならない。

5 職員は、職場において、他の職員の執務を妨げ、その他秩序を乱す言動をしてはならない。

6 職員は、庁舎その他市の施設における秩序維持等について庁舎管理者の指示に従わなければならない。

(休暇の事後請求)

第10条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の届出又は申請ができないときは、電話、伝言等の方法により速やかに上司にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(時間外勤務)

第11条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、休日及び勤務時間以外の時間において職員に勤務を命ずることができる。

2 所属長は、前項の規定により、職員に勤務を命ずる場合には、職員の健康等を害さないように考慮し、必要やむを得ない限度において命じなければならない。

3 第1項の規定により職員に勤務を命ずる場合には、時間外勤務、休日勤務命令簿兼整理簿に必要な事項を記入して行うものとする。

(出張の復命)

第12条 出張命令を受けた職員は、その出発の日時及び宿泊所(在勤地以外の宿泊を伴う出張に限る。)を所属長に届け出て、帰庁後速やかに出張復命書(様式第5号)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(身分証明書)

第13条 身分証明書(様式第6号。以下「証明書」という。)は総務部総務課長が職員の申請により交付する。

2 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 証明書の有効期限は、発行の日から1年とする。

4 職員は、証明書を損傷し、又は亡失したときは、速やかにその理由を付して所属課長を経由し総務部総務課長へ届け出るとともに、身分証明書等交付(再交付)申請書(様式第7号)により証明書の再発行を受けなければならない。

5 職員は、証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由し総務部総務課長に返納し、再交付を受けなればならない。

6 職員は、退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。

(職員記章)

第13条の2 職員は、常に職員記章(様式第7号の2。以下「記章」という。)を着用し、その身分を明らかにしておかなければならない。

2 記章の交付は、総務部総務課長が行う。

3 前条第2項第4項及び第6項の規定は、記章について準用する。

(名札)

第14条 職員は、執務時間中、名札を常に着用しなければならない。

2 第13条第2項第4項及び第6項の規定は、名札について準用する。

(事務の引継ぎ)

第15条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から速やかに担任事務の要領及び懸案事項を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

2 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項を上司に届け出て、又は関係職員に引き継ぎ、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

(履歴事項の変更)

第16条 職員は、氏名、本籍、住所等異動を生じたときは、速やかに履歴事項変更届(様式第8号)を所属長に提出しなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第17条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭を求められたときは、その旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述をしようとする内容について、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、陳述又は供述をした場合には、その陳述又は供述をした内容を速やかに文書で報告しなければならない。

(職務専念の義務免除申請)

第18条 職員は、瀬戸内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第9号)を提出して承認を受けなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第19条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第10号)を提出して承認を受けなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(服装)

第20条 職員は、服装を正しくしなければならない。

2 職員は、制服等を貸与され、又は使用することとされている場合には、特に許可があった場合のほか、勤務中これを着用しなければならない。

(願、届等の提出手続)

第21条 この訓令又は他の法令により、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属課長を経由して、総務部総務課長に提出しなければならない。

(退職の手続)

第22条 職員が退職しようとするときは、あらかじめ退職願(様式第11号)をもって任命権者に申し出て、その承認を得なければならない。

2 職員は、退職を申し出た後においても、任命権者の承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

第3章 庁舎の保全及び火気取締り

(物品等の整理保管及び盗難の防止)

第23条 職員は、その使用する物品等を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

3 庁内において盗難があったときは、当該所属課長は、現場を保存し、直ちに盗難品の品名、数量、状況等を記載した文書をもって総務部総務課長に届け出なければならない。

(庁舎内外の清潔、整理及び保全)

第24条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(事故報告)

第25条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務部総務課長及び上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第26条 総務部総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に定める防火管理者の命を受け、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、消火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(かぎの取扱い)

第27条 総務部総務課長は、庁舎又は室のかぎの管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第28条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓の施錠及び消灯を行った後、退庁の者を当直員に報告しなければならない。

(非常持出)

第29条 重要書類等は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常事態の心得)

第30条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

2 登庁の職員は、直ちに次の措置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 非常持出書類その他重要物品を運搬すること。

(2) 金庫その他重要物件を警戒すること。

第31条 職員は、非常事態の際は、その所管にかかわらず臨機に措置をしなければならない。

第4章 宿日直

(宿日直勤務)

第32条 所属長は、公務のため必要がある場合には、休日及び勤務時間以外の時間においても、職員に宿日直勤務(瀬戸内市役所当直規程(平成16年瀬戸内市訓令第18号)第2条に規定する日直勤務及び宿直勤務をいう。)を命ずることができる。

(宿日直勤務命令簿の管理)

第33条 宿日直勤務命令簿は、総務部総務課長が管理しなければならない。

第5章 補則

(単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休日及び休暇等)

第34条 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する事項については、瀬戸内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第37号)瀬戸内市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年瀬戸内市規則第32号)及び瀬戸内市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年瀬戸内市規則第10号)の例による。

(臨時職員の服務)

第35条 臨時職員の服務については、市長が別に定める。

(セクシュアル・ハラスメントの禁止)

第36条 職員は、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動を行ってはならない。

2 職員は、前項に規定する言動に対する拒否、抗議等の申出を行った者に対して不利益を与えてはならない。

(その他)

第37条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、所属長が別に定める。

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年5月1日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日訓令第40号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年12月5日訓令第24号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月29日訓令第24号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年1月24日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

出勤簿表示方法

科目

表示区分

表示色別

備考

(括弧内は本庁職員の例)

日単位

時分単位

週休日又は週休日の振替日

週休

4―週休

瀬戸内市職員の給与に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第46号)の適用を受ける職員(日曜日、土曜日又は週休日に勤務を命じた場合に週休日を振り替えた日。7時間45分又は4時間に限る。)

祝日

祝日

 

国民の祝日

祝休

 

国民の祝日が日曜日と重なった場合の翌日の月曜日

祝日の代休日

祝代休

 

祝日又は祝休の日の代休日(祝日又は祝休の日に正規の勤務時間により7時間45分の勤務を命じた場合で、祝日等の代休として指定した日。ただし、本人の申出により休日勤務手当を支給した場合は除く。)

休日

休日

 

12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、祝日と祝休の日を除く。

休日の代休日

休代休

 

休日の代休日(休日に正規の勤務時間により7時間45分の勤務を命じた場合で、休日の代休として指定した日。ただし、本人の申出により休日勤務手当をした場合は除く。)

欠勤

欠勤

○―欠

 

出張

出張

 

 

訓練

訓練

○―訓

 

年休

年休

○―ネ

 

病休

一般私傷病

病休

○―ビ

 

公務傷病

公傷

○―公

 

通勤災害

通災

○―通

 

療養

療養

 

 

特定疾患

特疾

○―疾

 

給料半減

病休

 

 

生理休暇

生休

 

 

特休

一般特休

特休

○―ト

 

育児時間

育児

○―ト

 

夏季休暇

夏季

 

 

介護休暇

介護

○―介

 

代替休暇

代替

 

年末年始における特別休暇の代替

スクーリング休暇

スク休

○―ス

 

育児休業

育休

 

 

停職

停職

 

 

休職

休職

 

(有給)、黒(無給)

 

(注) 日単位は上段に、また時間単位は出勤時からの場合は上段に、定刻出勤後の場合は下段にそれぞれ所定の表示をする。

様式第1号 削除

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瀬戸内市職員服務規程

平成16年11月1日 訓令第17号

(令和7年1月24日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第17号
平成18年5月1日 訓令第27号
平成19年3月28日 訓令第21号
平成19年10月9日 訓令第40号
平成20年12月5日 訓令第24号
平成21年9月29日 訓令第24号
平成31年3月25日 訓令第3号
令和2年3月10日 訓令第1号
令和7年1月24日 訓令第2号