○瀬戸内市職員被服等貸与規程

平成16年11月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が業務を行うために必要と認める被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与する職員の範囲等)

第2条 被服等を貸与する職員の範囲、貸与する被服等の品目及び貸与期間は別表第1のとおりとし、その数量は各1とする。ただし、所属長(課長、室長及びこれらに準じる者をいう。以下同じ。)は、予算上その他やむを得ない事情があると認めるときは、被服等の数量及び貸与期間を変更することができる。

2 所属長は、業務上必要があると認めるときは、予算の範囲内において、別表第2に掲げる品目の被服等を貸与するものとする。

3 所属長は、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、前2項に規定する被服等以外の被服等を職員に貸与することができるものとし、その数量及び貸与期間は、前項の例に準じて貸与の都度、所属長が定める。

(着用期間)

第3条 夏冬の着用区分のある被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、所属長は、気候その他の状況によりこの期間を適宜に伸縮することができる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与の手続)

第4条 第2条の規定により貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の貸与を受けようとする職員は、被服等貸与申請書(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該職員に対して貸与品を貸与するものとする。

(貸与品の取扱等)

第5条 貸与品の貸与を受けた職員は、その貸与の対象となった業務に従事する場合のほか、当該貸与品を着用してはならない。

2 貸与品の貸与を受けた職員は、当該貸与品を常に善良な管理者の注意をもって管理するとともに、所属長が特に認めた場合を除き、その維持に必要な補修をしなければならない。

3 貸与品の貸与を受けた職員が貸与期間の満了しない貸与品を故意又は重大な過失により亡失し、又は損傷したときは、速やかに被服等亡失(損傷)報告書(様式第2号)を所属長に提出しなければならない。この場合において、代替品の貸与期間は、その貸与のときから起算するものとする。

(返納及び再貸与)

第6条 貸与品の貸与を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに被服等返納書(様式第3号)に当該貸与品を添えて所属長に返納しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 業務内容を異にして異動したとき。

(3) 貸与期間の満了したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、所属長が貸与品の返納を命じたとき。

2 前項の規定により返納された貸与品を再度貸与する場合におけるその貸与期間は、当該貸与期間の残存期間とする。ただし、貸与期間の満了したものについては、貸与の都度所属長が定める。

(共用被服)

第7条 所属長は、業務上必要があるときは、別表第1及び別表第2の被服等を必要と認めた業務に従事する職員に対して共用させることができる。

(管理)

第8条 所属長は、被服等貸与管理台帳により常に被服等の貸与の状況を把握し、その取扱いを厳正にしなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、貸与品の取扱いについては、別に定める。

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月13日訓令第32号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年2月2日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年9月4日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条、第7条関係)

職員の範囲

品目

貸与期間

消防及び防災業務に従事する者

制服

7年

訓練服

3年

制帽

7年

略帽

3年

ネクタイ

1年

長靴

3年

保健師の業務に従事する者

予防衣

1年

環境整備業務及び土木整備業務に従事する者

夏作業服

1年

冬作業服

1年

防暑服

3年

作業帽

6月

雨合羽

1年

ゴム長靴

6月

安全靴

1年

火葬業務に従事する者

作業服

1年

雨合羽

2年

作業用靴

1年

農林関係工事又は土木建築関係工事の調査、測量若しくは監督の業務に従事する者

夏作業服上、下

1年

冬作業服上、下

1年

防暑服

3年

雨合羽

1年

ゴム長靴

1年

防寒ジャンパー

3年

体育指導業務に従事する者

体操服

1年

運動靴

1年

栄養士の業務に従事する者

白衣

1年

帽子

1年

運動靴

6月

給食、調理又は炊事の業務に従事する者

白衣

1年

帽子

1年

前掛

1年

運動靴

4月

給食配送業務に従事する者

白衣

1年

運動靴

1年

診療業務に従事する者

診療衣

1年

ズボン

1年

診療エックス線の業務並びに調剤業務及び検査業務に従事する者

白衣

1年

看護業務に従事する者

看護衣

1年

予防衣

1年

帽子

1年

看護靴

1年

病棟、営繕、中材等に従事する者

白衣

1年

ズボン

1年

生活保護業務に従事する者

作業服

1年

別表第2(第2条、第7条関係)

軍手、ゴム手袋、前掛、三角布、マスク

様式 略

瀬戸内市職員被服等貸与規程

平成16年11月1日 訓令第20号

(令和5年9月4日施行)