○瀬戸内市公立学校施設の利用に関する条例
平成16年11月1日
条例第81号
(趣旨)
第1条 この条例は、瀬戸内市公立学校施設(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用等の許可)
第2条 施設を利用しようとする者は、瀬戸内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えない。
(1) その利用が公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理上不適当と認められるとき。
(利用の制限)
第3条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた利用の目的以外に施設を利用してはならない。
(利用許可の取消し等)
第4条 教育委員会は、特に必要と認めたときは、利用許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は施設の利用を中止させることができる。
(使用料の減免)
第6条 市長が特に認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用後の整備)
第7条 利用者は、施設の利用を中止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたとき、又は利用を終わったときは、直ちに利用場所を原状に回復しなけばならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第8条 利用により建物、附属物等に損害を生じたときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第36号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の瀬戸内市公立学校施設の利用に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第5条関係)
種別 | 使用料 | 備考 |
校(園)舎 | 市内 300円 | 1時間当たりとする。(ただし、1時間に満たない時間は1時間とし、利用時間は準備・後始末を含んだ時間とする。) |
市外 600円 | ||
体育館・格技場 | 市内 300円 | |
市外 600円 | ||
運動場 | 市内 300円 | |
市外 600円 |
別表第2(第5条関係)
種別 | 使用料 | 備考 |
庭球コート | 市内 720円 | この使用料は、1回分とする。 |
照明施設 | 市外 1,030円 |
(備考) 表中、市内とは市内に居住又は勤務をする者をいい、市外とはそれ以外の者をいう。