○瀬戸内市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成16年11月1日
条例第126号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進する等、廃棄物の減量化を推進するとともに廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「家庭系廃棄物」とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
3 この条例において「事業系一般廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市長は、前項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
3 市長は、再生利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(指導及び助言)
第4条 市長は、廃棄物の適正処理及び再生利用の推進に関し必要と認めるときは、住民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(住民の責務)
第5条 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に規定するもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、キャンプ場、海岸、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第8条 市長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理)
第9条 市長は、処理計画に従い、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
2 市長は、処理計画に従い、一般廃棄物の収集及び運搬を他の者に委託することができる。
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第9条の2 法第21条第3項の市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
(占有者の協力義務)
第10条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、市の処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
(排出禁止物)
第11条 占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物処理施設の処理機能に支障が生じるもの
2 占有者は、前項に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物)
第12条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する場合には、規則で定める基準に従わなければならない。
(一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物)
第13条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物とあわせて処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第14条 占有者が、第9条第1項の規定により市長が処理する一般廃棄物のうち家庭系廃棄物を排出しようとするときは、市長が定める指定ごみ袋を用いなければならない。ただし、市長が認める排出方法による場合は、この限りでない。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第15条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の処理手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物の処理業の許可)
第16条 本市の区域内において、一般廃棄物の収集又は運搬若しくは処分を業として行う者は、市長の許可を受けなければならない。
(変更の許可等)
第17条 前条の規定により許可を受けた者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可)
第18条 浄化槽法第35条第1項の規定により、本市の区域内において浄化槽清掃業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、浄化槽清掃業許可申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。
(変更の許可等)
第19条 前条の規定により許可を受けた者は、その浄化槽清掃の範囲等を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(報告の徴収)
第20条 市長は、法第18条及び浄化槽法第53条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第21条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、市長の指定する職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の牛窓町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年牛窓町条例第9号)、邑久町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年邑久町条例第15号)若しくは長船町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年長船町条例第26号)又は解散前の邑久牛窓清掃施設組合廃棄物の処理に関する条例(昭和58年邑久牛窓清掃施設組合条例第19号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月5日条例第41号)
この条例は公布の日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第47号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の瀬戸内市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2に規定する手数料に基づき販売された指定ごみ袋については、「無色びん用」、「茶色びん用」及び「雑色びん用」とあるのは「燃えるごみ用」と、「かん・金属・埋立用」とあるのは「燃えるごみ用」、「金属混合類」又は「埋立類用」とそれぞれ読み替え、この条例の施行の日以後、当分の間使用できるものとする。
附則(平成24年3月23日条例第16号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第34号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第53号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の瀬戸内市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2に規定する手数料に基づき販売された指定ごみ袋については、「燃えるごみ用」、「金属混合類用」及び「埋立類用」とあるのは「燃やすごみ用」とそれぞれ読み替え、この条例の施行の日以後、当分の間使用できるものとする。
附則(令和元年9月20日条例第25号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
し尿くみ取り手数料
区分 | 単位 | 手数料 |
し尿 | 10リットル | 97円 |
別表第2(第14条関係)
指定ごみ袋処理手数料
袋の種類 | 単位 | 手数料 | |
燃やすごみ用 | 枚 | 円 | |
大 | 10 | 200 | |
小 | 10 | 150 | |
特小 | 10 | 100 |
別表第3(第14条関係)
クリーンセンターかもめ及び長船クリーンセンターに持ち込まれたごみの処理手数料
区分 種類 | 家庭系廃棄物 | 事業系一般廃棄物(一般廃棄物とあわせて処理することを市長が認めた産業廃棄物を含む) | 備考 |
通常ごみ | 重量が50kg以下のもの 300円 | 重量が10kgまでごとに120円 | |
重量が50kgを超えるときは10kgを増すごとに30円 |
別表第4(第14条関係)
長船衛生センター投入手数料
| 区分 | 手数料 | |
し尿 | 投入手数料 | 180リットル | 50円 |