○瀬戸内市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第108号

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(事業系一般廃棄物)

第3条 条例第12条に規定する事業系一般廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。

(1) 市長が指定する種類ごとに分別していること。

(2) 一般廃棄物処理施設の処理機能に支障が生じないこと。

(3) その他一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(一般廃棄物処理業の許可の申請等)

第4条 条例第16条の規定による一般廃棄物の収集運搬業又は処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者又は当該許可の更新を受けようとする者(以下「処理業許可申請者」という。)は、一般廃棄物処理業許可(新規・更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 条例第17条の規定による一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請を許可したときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)又は一般廃棄物処理業事業範囲変更許可書(様式第4号)を交付する。

2 前項の許可証を亡失し、又は損傷した場合には、直ちにその理由を届け出て速やかに一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、損傷の場合は、その許可証を添付しなければならない。

3 第1項による許可証の有効期間は、2年を限度とする。

(浄化槽清掃業の許可の申請等)

第6条 条例第18条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第19条の規定による浄化槽清掃業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業事業範囲変更許可申請書(様式第7号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請を許可したときは、浄化槽清掃業許可証(様式第8号。以下「許可証」という。)又は浄化槽清掃業事業範囲変更許可書(様式第9号)を交付する。

2 前項の許可証を亡失し、又は損傷した場合には、直ちにその理由を届け出て速やかに浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、損傷の場合は、その許可証を添付しなければならない。

3 第1項による許可証の有効期間は、2年を限度とする。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可基準)

第8条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準は、法第7条第5項各号又は第10項各号(法第7条の2第2項により準用する場合を含む。)及び浄化槽法第36条の規定に定めるもののほか、市長が別に定めることができる。

(許可の取消し又は事業の停止)

第9条 市長は、許可業者が法第7条の3及び法第7条の4に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 前条に規定する許可の基準に適合しなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく、事業の一部又は全部を休止したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長の指示にもかかわらず、不適正な行為を繰り返し行ったとき。

2 市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消通知書(様式第11号)又は事業停止命令書(様式第12号)により行うものとする。

(許可証の返納)

第10条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、許可証を直ちに市長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 法第7条の4又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 廃業、合併、解散、死亡又は退職をしたとき。

(4) 許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を回復するに至ったとき。

2 法第7条の4又は浄化槽法第41条第2項の規定によりその事業を行うことを停されたときは、その期間中許可証を市長に返納しなければならない。

(変更等の届出)

第11条 条例第16条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6各号に掲げる事項を変更したときは、その日から10日以内に一般廃棄物処理業変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第18条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者は、第6条の申請書その他関係書類の記載事項を変更したとき又は浄化槽法第38条各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から30日以内に浄化槽清掃業変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の報告)

第12条 条例20条の規定により、市長は、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者に一般廃棄物の収集、運搬、処分及び浄化槽の清掃等の状況について一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業処理状況報告書(様式第14号)の提出を求めることができる。

(身分証明証)

第13条 条例第21条第2項の規定による身分を示す証明証は、様式第15号による。

(業者の遵守事項)

第14条 業者は、法令に定める基準に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(2) 業務を下請負等に出してはならない。

(3) 災害及び感染症の発生等の理由によってその業務を拒むことはできない。

(4) その他市長の指示に従うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の牛窓町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年牛窓町規則第11号)、邑久町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年邑久町規則第16号)若しくは長船町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和52年長船町規則第9-1号)又は解散前の邑久牛窓清掃施設組合廃棄物の処理に関する条例施行規則(昭和56年邑久牛窓清掃施設組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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瀬戸内市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第108号

(平成16年11月1日施行)