○瀬戸内市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、瀬戸内市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業系一般廃棄物)
第3条 条例第12条に規定する事業系一般廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。
(1) 市長が指定する種類ごとに分別していること。
(2) 一般廃棄物処理施設の処理機能に支障が生じないこと。
(3) その他一般廃棄物処理計画に適合したものであること。
3 第1項による許可証の有効期間は、2年を限度とする。
3 第1項による許可証の有効期間は、2年を限度とする。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可基準)
第8条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準は、法第7条第5項各号又は第10項各号(法第7条の2第2項により準用する場合を含む。)及び浄化槽法第36条の規定に定めるもののほか、市長が別に定めることができる。
(許可の取消し又は事業の停止)
第9条 市長は、許可業者が法第7条の3及び法第7条の4に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 前条に規定する許可の基準に適合しなくなったとき。
(4) 正当な理由がなく、事業の一部又は全部を休止したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長の指示にもかかわらず、不適正な行為を繰り返し行ったとき。
(許可証の返納)
第10条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、許可証を直ちに市長に返納しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 法第7条の4又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき。
(3) 廃業、合併、解散、死亡又は退職をしたとき。
(4) 許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を回復するに至ったとき。
2 法第7条の4又は浄化槽法第41条第2項の規定によりその事業を行うことを停されたときは、その期間中許可証を市長に返納しなければならない。
(業者の遵守事項)
第14条 業者は、法令に定める基準に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(2) 業務を下請負等に出してはならない。
(3) 災害及び感染症の発生等の理由によってその業務を拒むことはできない。
(4) その他市長の指示に従うものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。