○リサイクル工房うしまど条例

平成16年11月1日

条例第127号

(設置)

第1条 市民の環境美化、ごみの減量及び資源再生利用の促進に対する思想の普及を図り、廃食用油を利用して、石けん等リサイクル製品づくりを行う拠点としてリサイクル工房を設置する。

(名称及び位置)

第2条 リサイクル工房の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 リサイクル工房うしまど

(2) 位置 瀬戸内市牛窓町牛窓4525番地1

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、リサイクル工房うしまど(以下「リサイクル工房」という。)において次の事業を行う。

(1) 家庭用廃食用油を利用して石けんの製造を行うこと。

(2) ぼかし製造を行うこと。

(3) 環境美化、ごみの減量、資源再利用の促進に関する研修会等を開催すること。

(4) 消費生活班活動に必要な事業を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、リサイクル工房の設置目的を達成するために必要な事業

(管理等の委託)

第4条 リサイクル工房の管理運営については、その全部又は一部を市長が適当と認める団体に委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

リサイクル工房うしまど条例

平成16年11月1日 条例第127号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年11月1日 条例第127号