○リサイクルプラザ・おく条例

平成16年11月1日

条例第128号

(設置)

第1条 市民の資源に対する節約思想の普及のため、ごみの減量及び限りある資源の再生利用等の促進に関する情報並びに粗大ごみ及び家庭の不用品の再利用を図る拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

リサイクルプラザ・おく

瀬戸内市邑久町尾張483番地の6

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、リサイクルプラザ・おく(以下「リサイクルプラザ」という。)において次の事業を行う。

(1) ごみの減量及び資源の再生利用等の促進に関する情報並びに資料を収集し、提供すること。

(2) 家庭の不用品情報の提供を行うこと。

(3) 粗大ごみ等で再利用可能なものの展示を行うこと。

(4) ごみの減量及び資源の再生利用等の促進に関する講座、研修会等を開催すること。

(5) 石けん及びボカシ等を製造すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、リサイクルプラザの設置目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第4条 リサイクルプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 毎週日、火、木曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第5条 リサイクルプラザの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、リサイクルプラザの入館若しくは利用を拒み、又はリサイクルプラザからの撤去を命ずることができる。

(1) その利用がリサイクルプラザの設置の目的に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) その利用がリサイクルプラザ内の秩序を乱し、若しくは公益を害し、又はそのおそれがあると 認められるとき。

(3) その利用がリサイクルプラザの施設、設備、展示品、資料等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) リサイクルプラザの管理上の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、リサイクルプラザの管理上支障があると認められるとき。

2 前項に規定する措置を受けた者が損害を受けても、市長は、その責めを負わない。

(施設及び設備の管理等)

第7条 リサイクルプラザの施設及び設備の管理は、環境部生活環境課がこれを行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のリサイクルプラザ・おく設置条例(平成8年邑久町条例第7号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

リサイクルプラザ・おく条例

平成16年11月1日 条例第128号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年11月1日 条例第128号
令和2年3月17日 条例第3号
令和3年3月23日 条例第2号
令和5年3月22日 条例第4号