○瀬戸内市ごみ集積所の整備に関する補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 市民の日常生活から排出されるごみを適正に処理し、公衆衛生の保全と周辺の環境美化に努めることを目的として、ごみ集積所の新設又は修繕(以下「整備」という。)を行うものに対し、予算の範囲内において、瀬戸内市ごみ集積所の整備に関する補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、地域住民の団体等(以下「団体」という。)が自主的に行うごみ集積所の整備に要する経費とする。ただし、用地費は、補助対象外とする。

2 補助金の交付対象となるごみ集積所は、原則として引戸方式によるものとし、利用戸数が10戸以上とし、飛散流出の被害防止の設備が整い、耐久性のある構造によるものとする。

(補助金額)

第3条 ごみ集積所の新設に対する補助金の額は、その新設に要する経費に3分の1を乗じた額以内とし、次の表に定める額とする。

利用戸数

補助金限度額

30戸以下

100,000円

31戸~60戸

200,000円

61戸~90戸

300,000円

91戸以上

400,000円

2 ごみ集積所の修繕に対する補助金の額は、修繕に要した費用から3万円を除いた額に3分の1を乗じた額以内とし、3万円を限度とする。

3 前2項の補助金額は、ごみ集積所1か所当たりとし、1,000円未満の端数が生じるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 設計図面(新設の場合に限る。)及び経費の根拠となる書類等

(3) 設置場所の分かる図面

(4) 利用者数が分かる集積図

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、適当であると認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において適正な交付を行う必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。

3 市長は、第1項の調査の結果により、補助金を交付すべきものと決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「申請者」という。)は、補助事業(同条の規定による交付決定を受けたごみ集積場の整備をいう。以下同じ。)に着手したとき及び当該補助事業が完了したときは、速やかに補助事業着手・完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 申請者は、当該補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業実績報告書(様式第4号)に次に定める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書(領収証等この事業の経費を支出した証拠書類を含む。)

(2) 完成写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該補助事業実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか補助事業に関して補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、第8条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

3 第5条第3項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により交付決定の取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該申請者に対し補助金返還命令書(様式第7号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、第8条の規定による補助金の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときには、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第20号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日告示第6号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに交付決定を受けた補助事業に係る補助金の額は、なお従前の例による。

(令和5年5月1日告示第28号―2)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

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瀬戸内市ごみ集積所の整備に関する補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第67号

(令和5年5月1日施行)