○瀬戸内市開発事業の調整に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、瀬戸内市開発事業の調整に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(技術的細目)
第2条 条例第4条に規定する実施基準の技術的細目は、市長が別に定める。
2 事業者は、開発事業をしようとする土地が農地である場合は、転用申請を行う前に市長に協議するものとする。
(1) 事業区域の位置、区域及び面積
(2) 開発事業を行う土地の利用目的
(3) 事業区域において予定される建物その他の工作物の種類及び規模
(4) 工事の設計
2 前項の変更の届出及び協議について、次に掲げる軽易な変更については、この限りでない。
(1) 工事の実施に関し通常必要と認められる軽易な変更
(2) 前号に掲げるもののほか、安全で良好な地域環境の確保に支障のない軽易な変更
(適用除外行為)
第9条 条例第13条第1号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項各号(第6号を除く。)に掲げる土地改良事業として行う開発行為又は耕作者が耕作の目的で行う通常の管理上必要な開発行為
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画に基づく森林の経営又は管理を行うために必要な開発行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、農林漁業振興のため、法律に基づき行う開発行為又は国若しくは地方公共団体の助成を受けて行う開発行為
2 条例第13条第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第2項に基づくもの
(2) 岡山県県土保全条例(昭和48年岡山県条例第35号)第5条第1項に基づくもの
(3) 森林法第10条の2第1項に基づくもの
(審議会)
第10条 条例第8条の規定による瀬戸内市開発審議会(以下「審議会」という。)は、市長の委嘱する委員16人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、令和9年3月31日までとし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会に委員の互選により定める会長及び副会長各1人を置く。
4 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができず、議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審議会の庶務は、産業建設部建築住宅課で処理する。
(審議会の検討事項)
第11条 審議会は、条例第4条に規定する開発事業の実施基準に基づき、次の事項を審議するものとする。
(1) 総括事項
ア 土地利用計画との適応性
イ 県又は市の地域開発計画への適応性
ウ 既設又は計画されている公共事業及び補助事業との関連
エ 農地法(昭和27年法律第229号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、森林法及び漁業法(昭和24年法律第267号)その他法令との関連
オ 地域住民の福祉に対する貢献度
カ 市行政と事業計画との調整度合い
(ア) 市との協議の状況
(イ) 地元住民との協議の状況
キ 事業者の信用度と実績
ク その他
(2) 施設
ア 道路
(ア) 事業開始後の交通量と安全対策
(イ) 既設道路との関連
(ウ) 新設道路の技術的事項とその帰属及び維持の方法
イ 排水及び用水
(ア) 排水系統と既設排水施設との関連
(イ) 排水施設の構造と浄化施設の検討
(ウ) 県及び市の水利計画への適合
(エ) 用水計画の適否の検討 水源、取水地点、取水量、取水方法、給水方法、既得水利権者の同意
ウ 防災
(ア) 治山、治水計画との関連
(イ) 防災計画の適否
(ウ) 消防計画の適否
エ 公害
(ア) 公害発生の有無とその対策
オ 環境衛生
(ア) 市の計画とその関連
(イ) し尿、ごみ処理計画とその適否
カ 自然保護に関する事項
(ア) 緑化計画の適否
キ 景観保護と調和に関する事項
ク 文化財保護に関する事項
ケ 公共施設需要に関する事項
(ア) 教育施設 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
(イ) 福祉施設 保育所、老人ホーム
(ウ) その他 公園、緑地、駐車場、集会所等
コ その他
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第5号)
この規則は、令和7年2月16日から施行する。
別表(第3条関係)
添付書類
| 書類図面名 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
1 | 資金計画書 | 別紙 |
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2 | 位置図 | 開発区域を瀬戸内市地図に図示 | 1:2,500~25,000 |
3 | 土地利用計画図 | 開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物用途並びに公益的施設の位置等 | 1:1,000 |
4 | 造成計画平面図 | 開発区域の境界、切土又は盛土する土地の部分、がけ又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配等 | 1:500~1:1,000 |
5 | 道路標準断面図 | 道路幅員、道路側溝等の構造寸法及び材質、道路設置前の地盤面等 | 1:100 |
6 | 造成計画縦横断面図 | 測点(測点間隔30m以内)区域境界位置、基準線(D.L)、現地盤面と計画地盤面地盤高、がけ、擁壁、道路の位置、形状、その他工作物の位置、形状 | 1:100 |
7 | 建築図 | 建築物の平面図及び構造図等 | 1:200程度 |
8 | 焼成炉図 | 焼成炉の平面図、立面図、断面図等、各種寸法、形状、焼成炉面積求積図 | 1:200程度 |
9 | 造成計画書 | 造成業者名、造成の時期、材料、盛土等運搬方法及び経路 |
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10 | 排水施設計画平面図 | 方位、開発区域の境界(朱書き)、排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、延長、勾配、流水方向、吐口の位置、放流先河川水路名称、流量計算との照合符号、汚水処理施設の位置、形状、凡例(排水構造物別色分け) | 1:1000以上 |
11 | 承諾書 | 地元代表者及び隣接地の所有権者、関係排水路及びため池等の関係者(別紙) 焼成炉は別に定めるもの |
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12 | 同意書 | 関発区域の権利者(別紙) 焼成炉は別に定めるもの |
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13 | 登記簿謄本 | 関係区域の地権者一覧表 |
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14 | 土地の公図の写し及び地籍図 | 関係区域を図示したもの | 1:500~1,000 |
15 | 現況写真 | 関係区域の現状の分かるもの |
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16 | 誓約書 | 別紙 |
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17 | 給水施設計画書 | 給水施設の位置、形状内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置等 | 1:100~1:500 |
18 | 公害防止計画書 | 工事等で公害の発生のあるものはこの計画書のほかに公害防止誓約書を提出 |
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19 | その他 | その他市長が必要と認める書類等 |
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| 備考 | 土地利用計画図、造成計画平面図、排水施設計画図、給水施設計画図はまとめて図示してもよい。ただし、分かりにくい場合を除く。 焼成炉の場合は、おおむね半径200m以内の区域の居住住宅等図示した位置図と居住者等の一覧表を提出 |
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