○瀬戸内市消防署の組織に関する規程
平成16年11月1日
消防訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、瀬戸内市消防署(以下「署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 署の組織は、次のとおりとする。
第1消防係
第2消防係
分駐所
第3条 署に署長、副署長及び係長を、分駐所に分駐所長を置く。
2 署長及び副署長は消防司令を、係長及び分駐所長は消防司令補をもって充てることができる。
3 署に参事、署長補佐、総括主幹、主幹、主査及び主任を、分駐所に主幹、主査及び主任を置くことができる。
4 参事、署長補佐及び総括主幹は消防司令を、主幹は消防司令補を、主査は消防司令補又は消防士長を、主任は消防士長又は消防副士長をもって充てることができる。
(職務)
第4条 署長は、消防長の命を受けて署の業務を統括し、署員を指揮監督する。
2 参事は、署長を補佐して特定事務を処理し、署長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 署長補佐、総括主幹、主幹は、署長、副署長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
5 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
6 分駐所長は、上司の命を受けて分駐所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
7 主査は、上司の命を受けて所掌の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
8 主任は、上司の命を受けて署分駐所の事務のうち特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(分駐所)
第5条 署の管轄区域内に分駐所を置く。
2 分駐所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事務分掌)
第6条 署及び分駐所における事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日消防訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月15日消防訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日消防訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、消防司令長の階級を用いている署長又は参事が消防吏員である間については、なお従前の階級を用いることができる。
附則(平成21年3月16日消防訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月19日消防訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に主任の職にある者で、消防副士長の階級にあるものは、この規則による改正後の第3条第4項の規定にかかわらず、当分の間引き続き主任の職にあることができる。
附則(平成28年2月19日消防訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月6日消防訓令第2号)
この訓令は、令和3年10月7日から施行する。
別表第1(第5条関係)
名称 | 位置 |
瀬戸内市消防署牛窓分駐所 | 瀬戸内市牛窓町牛窓6405番地1 |
瀬戸内市消防署長船分駐所 | 瀬戸内市長船町土師313番地7 |
別表第2(第6条関係)
署の事務分掌
(1) 署員の配置及び身分に関すること。
(2) 署員の服務及び教養に関すること。
(3) 文書の収受及び発送並びに保存に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 火災の警戒、防御及び鎮圧に関すること。
(6) 火災その他の災害活動に関すること。
(7) 救急業務及び救助活動に関すること。
(8) 警防計画に関すること。
(9) 消防機械器具の保存及び点検に関すること。
(10) 消防燃料に関すること。
(11) 消防訓練に関すること。
(12) 消防地理及び水利の調査に関すること。
(13) 火災の原因調査及び損害調査に関すること。
(14) 水道の断・減水及び道路工事の届出に関すること。
(15) 火災・救急報告及び統計に関すること。
(16) 消防団員の訓練等指導に関すること。
(17) 火災予防の指導に関すること。
(18) 予防広報に関すること。
(19) 防火知識の普及に関すること。
(20) 特殊防火対象物の立入検査及び改善指導並びに防火管理の指導に関すること。
(21) 一般住宅の予防査察及び指導に関すること。
(22) 危険物製造所等の立入検査及び指導に関すること。
(23) 自主防災組織の育成指導に関すること。
(24) 少年消防クラブ及び幼年消防クラブの育成指導に関すること。
(25) 火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に関すること。
分駐所の事務分掌
(1) 火災その他の災害の警戒及び防御に関すること。
(2) 消防地理及び消防水利の調査に関すること。
(3) 消防訓練に関すること。
(4) 警防計画に関すること。
(5) 救急業務及び救助業務に関すること。
(6) 火災予防に関すること。
(7) 消防広報に関すること。
(8) 防火対象物の立入検査及び指導に関すること。
(9) 危険物製造所等の立入検査及び指導に関すること。
(10) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(11) 消防機械器具の保管及び点検に関すること。
(12) 消防通信に関すること。
(13) 消防燃料に関すること。
(14) 消防施設及び備品の保管に関すること。
(15) 自主防災組織の育成指導に関すること。
(16) 少年消防クラブ及び幼年消防クラブの育成指導に関すること。