○瀬戸内市消防表彰条例

平成16年11月1日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、瀬戸内市消防職員、消防団員(以下「消防職員等」という。)及び消防職員等以外の個人又は団体で消防上功労のあったものに対する表彰について定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 この条例による表彰は、特別表彰、普通表彰、勤続表彰及び消防職員等以外のものに対する一般協力者表彰とする。

(特別表彰)

第3条 特別表彰は、次の2種とし、消防上抜群の功労のあった消防職員等に対してこれを行う。

(1) 功労記章 水、火災等、その現場において危険を冒して功労抜群の活動をなし、他のきかんとするに足る者に対して表彰する。

(2) 功績章 消防業務について画期的な刷新を加え、改善発達に特段の功績あり、他の模範とするに足る者に対して表彰する。

(普通表彰)

第4条 普通表彰は、技能熟達にして消防の使命に尽瘁し、功績顕著であった消防職員等に対して表彰する。

(勤続表彰)

第5条 勤続表彰は、永年にわたり勤務に勉励した消防職員等に対して表彰する。

(一般協力者表彰)

第6条 消防職員等以外のもので、次の各号のいずれかに該当し、特に功労があったものに対して金品を添えて表彰し、又は感謝状を贈って謝意を表する。

(1) 水、火災その他災害時における通報、警戒防護、人命の救助、救護又は資材の斡旋

(2) 消防業務に対する協力

(表彰者)

第7条 特別表彰は市長が、普通表彰、勤続表彰及び一般協力者表彰又は感謝状贈呈は市長、消防長又は消防団長が行う。

(形式等)

第8条 功労記章、功績章及び普通表彰記章の形式及び制式は、別表のとおりとする。

(功労記章及び功績章等の返納)

第9条 功労記章、功績章又は普通表彰記章を付与された者が禁固以上の刑に処せられ、又は懲戒処分により免職せられたとき、若しくは功労者として面目を失う行為があったときは、市長は、そのはい用を停止し、又は返納させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

別表(第8条関係)

形状 略

記章制式

区別

功労記章

功績章

普通表彰記章

大きさ

5センチメートル

4センチメートル

3.8センチメートル

3センチメートル

表面

地質

銀色

銅色

銀色

桜葉

地金色(イブシ)

地銀色(イブシ)

地銀色(イブシ)

桜花

地金色(イブシ)

地銀色(イブシ)

地銀色(イブシ)

結紐

地金色

地金色

地銀色

消防章

金色

金色

銀色

市章

地金色

地金色

 

筒先

銀色

銀色

 

文字

 

 

金色

裏面

銀色原地仕上

銅色原地仕上

銀色原地仕上

側面

銀色磨仕上

銅色磨仕上

銀色磨仕上

瀬戸内市消防表彰条例

平成16年11月1日 条例第165号

(平成16年11月1日施行)