○瀬戸内市行政改革推進委員会条例

平成17年7月1日

条例第24号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、瀬戸内市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、瀬戸内市の行政改革の推進に関する重要事項の調査、審議及び助言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、市長が招集する。

(平成18年3月31日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第21―2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

瀬戸内市行政改革推進委員会条例

平成17年7月1日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年7月1日 条例第24号
平成18年3月31日 条例第58号
平成18年12月25日 条例第72号
平成22年3月25日 条例第1号
平成24年3月23日 条例第21号の2
平成26年3月20日 条例第2号
平成28年6月29日 条例第22号
平成29年3月22日 条例第1号
令和2年3月17日 条例第3号
令和3年3月23日 条例第2号