○瀬戸内市不当要求行為等防止対策要綱

平成17年2月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、瀬戸内市の業務に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織として取り組むことにより、これら不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と本市の業務を安全・円滑かつ適正な執行を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本市の業務に関し、暴力行為等社会常識を逸脱した手段により、職員に義務なき行為を強要して要求の実現を図る行為

(2) 粗野又は乱暴な言動で職員の生命、身体、財産、身分に不安を抱かせる行為

(3) 正当な理由なく、職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、あるいは社会常識から逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請け参入要求及び法外な補償等を要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序維持並びに業務の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他、前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止対策を組織的に実施するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、会長、副会長、委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、各部(次)長等をもって充てる。

(不当要求行為等防止対策責任者)

第5条 職場に、不当要求行為等防止対策責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、各課(室)長等をもって充てる。

3 責任者は、職場における不当要求行為等に対する対応担当者とする。

(不当要求行為等防止対策推進員)

第6条 職場における不当要求行為等の被害の防止を図るため、各課(室)等に不当要求行為等防止対策推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、所管する業務に関して発生した不当要求行為等について、責任者の補助をしなければならない。

3 推進員は、課(室)長補佐等をもって充てる。

(不当要求行為等の発生報告等)

第7条 職員は、不当要求行為等を受けた場合には、直ちに責任者を通じて委員会に報告しなければならない。

2 推進員は、不当要求行為等の発生を認知した場合には、遅滞なく責任者を通じて委員会に報告しなければならない。

3 委員は、所管する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合には、遅滞なく会長に報告しなければならない。

4 会長は、前項に規定する報告を受けた場合には、必要に応じて警察等関係機関に通報しなければならない。

(委員会)

第8条 委員会は必要に応じて会長が招集して、その議長となる。会長が不在若しくは事故ある時は、副会長がその職務を代理する。

2 会長が必要と認めるときは、委員会に不当要求行為等の当事者、及び責任者等の出席を求めることができる。

(事業)

第9条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の発生状況とその対応等の実態把握、及び今後の対応策の審議

(2) 警察等関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止対策など啓発活動

(4) その他、委員会の目的を達成するために必要な事項

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部危機管理課で行う。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員に諮って定める。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

瀬戸内市不当要求行為等防止対策要綱

平成17年2月1日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)