○瀬戸内市総合計画策定委員会規程

平成17年5月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 瀬戸内市の総合計画を策定するため、瀬戸内市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 基本構想及び基本計画並びに実施計画の企画立案に関すること。

(2) 総合計画に関する調査及び連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合計画に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は瀬戸内市副市長の事務分担に関する規程(令和5年瀬戸内市訓令第4号)に規定する総合政策部の事務分担を担当する副市長とし、副委員長は同規程に規定する総合政策部の事務分担を担当しない副市長とする。

3 委員は、教育長、総務部長、総合政策部長、市民部長、環境部長、福祉部長、こども・健康部長、産業建設部長、消防長、病院事業部長、上下水道部長及び教育次長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(部会の設置)

第6条 総合計画の素案を策定するため、委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、市長が職員のうちから命じた部会長、副部会長及び委員をもって組織する。

3 前2条の規定は、部会に準用する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策部企画振興課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年8月30日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月6日訓令第11号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月8日訓令第24号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

瀬戸内市総合計画策定委員会規程

平成17年5月1日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年5月1日 訓令第15号
平成18年8月30日 訓令第31号
平成19年3月28日 訓令第10号
平成21年4月6日 訓令第11号
平成22年3月25日 訓令第11号
平成22年4月8日 訓令第24号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成26年3月28日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第5号