○瀬戸内市集会所整備事業補助金交付要綱

平成17年1月28日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内にある自治会等の住民自治組織(以下「自治会等」という。)が、集会所の整備をすることに対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集会所 自治会等が管理する土地上に存在する構築物等及びその附属施設(本市の他の補助制度の適用を受けることができる施設及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が管理する公の施設を除く。)をいう。

(2) 集会所の整備 集会所を新築し、若しくは増改修し、又は放送設備及び備品(以下「備品等」という。)を整備することをいう。

(3) 新築 新たに集会所を建設(既存の集会所の全部を除去し、新たに建築する場合を含む。)することをいう。

(4) 増改修 既存の集会所の床面積を増加させて建設すること及び集会所の維持管理上必要と認められる改造又は修繕をいう。

(5) 放送設備 自治会等の全域に、拡声器により連絡等を伝達できる施設をいう。

(6) 備品 補助対象備品一覧表(別表)に掲げるもので、取得予定価格が5万円を超え、かつ、性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品で、集会所に備え付けて使用するものをいう。

(補助金)

第3条 補助金は、集会所の整備を行う自治会等に対し交付するもので、その補助率は、総事業費(国、県等の補助金等がある場合は、総事業費から当該補助金等を控除した額)の3分の1以内とし、新築については500万円、増改修については300万円、備品等については100万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の総事業費には、集会所の整備に必要な既存建物等の撤去費及び解体費並びに備品等の引取費用を含むものとし、用地取得費及び土地造成費は除くものとする。

4 この告示の規定により補助金の交付を受けた自治会等は、補助金交付年度以降、新築にあっては10年間、増改修及び備品等の更新にあっては5年間を経過しなければ、新たに補助金の交付を受けることができない。ただし、災害等の理由により市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

5 前各項に規定する補助対象事業に係る補助金で、過疎地域持続的発展計画に基づく場合は、市長が別に定める。

(補助金の交付手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等の長は、集会所整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に見積書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助額の決定)

第5条 市長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じ実地に調査し、適当と認めるときは、補助額を決定して自治会等の長に通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第6条 自治会等の長は、集会所の整備に着手したとき、及び整備が完了したときは、着手・完了届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(検査)

第7条 市長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じ実地に検査する。

(実施者の義務)

第8条 この告示の規定により、補助金の交付を受けて集会所を整備した自治会等は、効率的利用のため、善良な維持管理に努めなければならない。

2 補助金の交付を受けた自治会等の長は、この告示の規定による補助対象事業に関する証拠書類を補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた自治会等が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不正の行為があると認めたとき。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第27号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日告示第16号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日告示第24号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第29号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象備品一覧表

備品名

エアコン ストーブ ファンヒーター テレビ(AV機器を含む。) 調理台 流し台 カウンターキャビネット 食器戸棚 炊飯器 冷蔵庫 机及び椅子 簡易用具庫 テントカラオケ ホワイトボード 屋外用広報掲示板 その他市長が適当と認めた備品

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瀬戸内市集会所整備事業補助金交付要綱

平成17年1月28日 告示第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第6節 地域振興
沿革情報
平成17年1月28日 告示第4号
平成18年3月31日 告示第27号
平成20年3月24日 告示第16号
平成30年3月27日 告示第24号
令和4年3月31日 告示第25号
令和6年3月29日 告示第29号