○瀬戸内市環境基本条例
平成17年7月1日
条例第26号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全等に関する施策の基本方針等(第7条・第8条)
第3章 環境の保全等に関する施策等(第9条―第20条)
第4章 環境審議会(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、瀬戸内市の良好な環境の保全等(復元及び創造を含む。)について基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全等は、市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受する権利を有するとともに、健全で恵み豊かな環境を将来の世代へ継承する責任を果たすことを旨として、行われなければならない。
2 環境の保全等は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷を少なくすること、及び人と自然との共生が確保されるとともに持続的に発展することができる社会の実現を目指して、すべての者の参加の下に行わなければならない。
3 地球環境の保全が人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上であるため、市民は地域の環境保全を通じて地球環境の保全に貢献することを基本とし、環境の保全等を積極的に推進しなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、本市の自然的社会的条件に応じた環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずるとともに、その事業活動に係る廃棄物を適正に処理しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減、その他環境の保全等に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活に伴う廃棄物の排出、生活排水等による環境への負荷を低減するように努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全等に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。
第2章 環境の保全等に関する施策の基本方針等
(施策の基本方針)
第7条 市は、第4条に規定する施策(以下「施策」という。)を策定し、実施するに当たっては、次に掲げる基本方針に基づき、施策相互の有機的連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 人の健康が保護され、生活環境及び自然環境が適正に保全されるよう大気、水、土壌、動植物その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持するための施策を推進すること。
(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、地域の特性に応じて、森林、農地、水辺等における多様な自然環境を体系的に保全するための施策を推進すること。
(3) 歴史的遺産及び文化的遺産を保存し、その活用を図るとともに、地域の個性を生かした美しい景観を形成すること。
(4) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれるように、潤いと安らぎのある環境を創造するための施策を推進すること。
(環境基本計画)
第8条 市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、瀬戸内市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全等に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、瀬戸内市環境審議会の意見を聴いて環境基本計画を作成しなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
第3章 環境の保全等に関する施策等
(施策の策定等に当たっての配慮)
第9条 市は、すべての施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
(規制等の措置)
第10条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、指導、助言その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全に関する公共施設の整備)
第11条 市は、環境の保全に関する公共的施設の整備を推進するものとする。
(環境資源の活用等)
第12条 市は、潤いと安らぎを与える山地、森林、河川、海、ため池等の緑、水辺等の自然的資源、先人から引き継いだ歴史的資源、まちづくりで築きあげてきた文化的資源等の環境資源を保全し、活用に努めるものとする。
(資源の循環的な利用等の推進)
第13条 市は、環境への負荷の低減を図るため、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(地球環境の保全の推進)
第14条 市は、市民の日常生活並びに市及び事業者の活動において、地球環境の保全が積極的に推進されるように、施策の推進に努めなければならない。
(環境教育、学習の振興等)
第15条 市は、市民及び事業者が自ら環境の保全等についての理解を深めるとともに、環境への負荷の低減のための活動が促進されるよう、環境に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他必要な措置を講ずるものとする。
(民間団体等の自発的な活動の推進)
第16条 市は、市民、事業者又は民間団体(以下「民間団体等」という。)の環境の保全等に関する自発的な活動を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第17条 市は、第15条に規定する環境に関する教育及び学習を振興し、民間団体等の自発的な活動の促進に資するため、個人及び法人その他の団体の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況、その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。
(指導、助言及び助成)
第18条 市は、環境の保全等のために必要があると認めるときには、民間団体等に対し、指導、助言及び助成を行うことができる。
(調査の実施等)
第19条 市は、環境の保全等に関する施策を策定し、及び適正に実施するため、必要な調査を実施するものとする。
2 市は、環境の状況を把握し、環境の保全等に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定及び検査を行う体制の整備に努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第20条 市は、環境の保全等に関する広域的な取組を必要とする施策については、国及び岡山県その他の地方公共団体と協力して、推進するよう努めるものとする。
第4章 環境審議会
(瀬戸内市環境審議会)
第21条 環境の保全に関する事項を審議するため、瀬戸内市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、第8条第3項に規定する環境基本計画に関し、意見をし、環境の保全に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ、調査審議する。
3 審議会は、環境の保全に関する重要事項について、市長に建議することができる。
(審議会の組織等)
第22条 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。