○瀬戸内市環境審議会規則

平成17年7月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 瀬戸内市環境基本条例(平成17年瀬戸内市条例第26号)第22条の規定に基づき瀬戸内市環境審議会(以下「審議会」という。)組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員18人以内で構成し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 各種団体代表

(2) 事業者代表

(3) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長になる。

(部会)

第6条 会長が必要と認めるときには、部会を置くことができる。

2 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部会長は、部会における審議の経過及び結果を審議会の会議に報告しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(事務局)

第7条 審議会の事務局は、環境部生活環境課内に置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

瀬戸内市環境審議会規則

平成17年7月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年7月1日 規則第30号
平成28年3月11日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第23号