○瀬戸内市民放テレビ放送共同受信施設整備事業分担金徴収条例

平成17年12月19日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、民放テレビ放送共同受信施設整備事業(以下「共同受信施設整備事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同受信施設整備事業 テレビジョン放送局から遠隔の地にあり、又は山間地等地理的条件により、放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の3に規定する一般放送事業者が行うテレビジョン放送(次号において「民放テレビ放送」という。)を1波も良好に受信することができない地域において、国及び県の補助を受けて市がテレビ放送共同受信施設を設置する事業をいう。

(2) テレビ放送共同受信施設 民放テレビ放送の難視聴の解消を図るための有線テレビジョン放送施設に係る施設及び設備をいう。

(3) 受益者 共同受信施設整備事業により設置したテレビ放送共同受信施設を利用するために当該事業に加入した者をいう。

(4) 受益者負担額 共同受信施設整備事業に要する経費の総額から、国及び県の補助対象に含まれない経費を差し引いた額の3分の1の額をいう。

(分担金の徴収)

第3条 市は、この条例の定めるところにより、共同受信施設整備事業に要する経費の一部を受益者から分担金として徴収する。

(分担金の額)

第4条 各受益者から徴収する分担金の額は、受益者負担額を受益者の総数で除して得た額に3万円を加えた額とし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 前項に定めるもののほか、分担金の額の算定について必要な事項は、市長が別に定める。

(分担金の通知)

第5条 市長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、当該分担金の額及びその納期を受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、分割して徴収することができる。

(分担金の納期)

第7条 分担金の納期は、共同受信施設整備事業を実施した年度の属する3月31日までの間において、納入通知書発行の日から60日までの間で市長が別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

瀬戸内市民放テレビ放送共同受信施設整備事業分担金徴収条例

平成17年12月19日 条例第48号

(平成17年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第6節 地域振興
沿革情報
平成17年12月19日 条例第48号