○瀬戸内市防災会議運営要綱
平成17年12月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、瀬戸内市防災会議条例(平成16年瀬戸内市条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき瀬戸内市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について必要な事項を定める。
(会長代理)
第2条 会長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。
(委員の代理者)
第3条 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。
2 委員は、前項に規定する代理者については、あらかじめ指名し、会長に届け出ておかなければならない。
(異動等の報告)
第4条 条例第3条第5項第1号、第2号、第3号及び第7号に規定する委員は、異動があった場合後任者の職名、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければならない。
(防災会議の招集通知)
第5条 会議の招集通知には、防災会議の日時、場所及び議題を記載しなければならない。
(会議)
第6条 防災会議は、必要に応じて、会長が招集し、その議長となる。
2 防災会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第7条 会長は、会議録を作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 防災会議の日時及び場所
(2) 出席者の職名及び氏名
(3) 防災会議に付した案件及び議事の経過
(4) 議決した事項
(5) その他参考事項
(会長の専決事項)
第8条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次に掲げるものについて専決することができる。
(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。
(3) 関係行政機関等の長に対し、資料若しくは情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。
(4) 瀬戸内市災害対策本部の設置についての意見に関すること。
2 会長は、前項の規定により専決したときは、次の防災会議に報告しなければならない。
(事務局)
第9条 防災会議の事務を処理させるため、事務局を総務部危機管理課に置く。
2 事務局に、書記を置く。
3 書記は、総務部危機管理課の職員のうちから市長が任命する。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。