○瀬戸内市職員研修規則

平成17年12月9日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う職員研修(以下「研修」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の基本方針)

第2条 研修は、職員が市民全体の奉仕者として、職務を遂行する上で必要な知識、技能及び教養の向上と職務を民主的かつ能率的に運営する公務員意識の高揚を図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることを基本方針とする。

(研修の実施計画)

第3条 総務課長は、全職員に対する研修の必要度を考察して、毎年度当初に職場研修(個別指導を除く。)の年間実施計画を定め、市長の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、所属職員に対する研修の必要度を考察して、毎年度当初に各職場における研修計画を定めなければならない。

(研修の種類)

第4条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自己啓発

(2) 職場研修

(3) 職場外研修

(4) 派遣研修

(自己啓発)

第5条 職員は、職務を遂行する上で必要な知識、技能、態度等を習得するため、常に自己啓発に努めなければならない。

2 市長は、前項の自己啓発に対して必要と認めるときは、これを援助することができる。

(職場研修)

第6条 市長若しくは所属長又はその命を受けた職員は、職員に職務を遂行する上において必要な知識、技能、態度等を習得させるため、日常の職務を通じた個別指導及び集合研修により職場研修を行うものとする。

(職場外研修)

第7条 市長は、職務上の知識及び技能の習得並びに能力開発のため、職員を職員研修センター及び地域研修センター等の研修に参加させるものとする。

(派遣研修)

第8条 市長は、職員に必要な専門的かつ総合的な知識及び技能を習得させるため、県又は他の公共団体等に職員を派遣することができる。

(研修生の決定)

第9条 職場研修(個別指導を除く。)、職場外研修及び派遣研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定については、別に定めるものを除くほか、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市長の指名

(2) 総務課長の選考による指名

(3) 所属長の選考による推薦

(研修生の責務)

第10条 研修生は、研修実施機関又は団体等が定める規律に従い、研修に専念しなければならない。

(所属長の責務)

第11条 所属長は、所属職員が資質及び能力を高めるよう、研修の機会等を与えるとともに、適切な助言及び指導を行わなければならない。

(職務専念の義務免除)

第12条 研修(自己啓発を除く。)を受ける職員は、その受講期間中は、瀬戸内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第36号)第2条に規定する承認を得たものとみなす。

(受講の免除)

第13条 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、研修の受講を免除することができる。

(1) 規律を乱す等、研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため受講に堪えないとき。

(3) その他受講に支障があると認められるとき。

(研修の報告)

第14条 市長は、研修生に復命書(瀬戸内市職員服務規程(平成16年瀬戸内市訓令第17号)第12条に規定する復命書をいう。)を提出させるものとする。ただし、軽微なものは、口頭ですることができる。

2 市長は、必要に応じて、研修による成果を報告する報告会を設けることができる。

(教材等の貸与)

第15条 市長は、研修に必要と認める教材等について、貸与することができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年12月8日規則第38号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

瀬戸内市職員研修規則

平成17年12月9日 規則第46号

(平成29年4月1日施行)