○瀬戸内市職員勤務評定規程
平成17年12月26日
訓令第22号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定により瀬戸内市職員の勤務の成績を評定し、もって公務能率及び職員の資質向上並びに公正な人事管理に資することを目的とする。
(評定の具備すべき必要条件)
第3条 評定は、職員の勤務成績を職員に割り当てられた職務の種類、複雑性及び責任の度に応じて確実に判定し、かつ、執務に関連して見られた職員の能力及び適性を公正に示すものでなければならない。
(適用範囲)
第4条 勤務評定は、次の各号に掲げる職員以外のすべての常勤職員について実施する。
(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長の指定する職員
(定期評定)
第5条 定期評定は、毎年1月1日を基準日とし、前年の基準日から当該年度の基準日の前日までの期間を対象として実施するものとする。ただし、市長が特に評定基準日を指定したときは、この限りでない。
2 次に掲げる職員の定期評定は、市長が別に指定する期日を評定基準日として実施する。
(1) 休暇、休職、停職又は評定を行う職員及び評定を受ける職員の異動その他の事由により、公正な評定を行うことが困難と認められる職員
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員
3 条件付採用期間中の職員の定期評定は、行わない。
(特別評定)
第6条 特別評定は、次の各号のいずれかに該当する場合に、市長が指定する期日に市長が定める期間を対象として実施する。
(1) 条件付採用期間中の職員が当該期間の開始の日から5月を経過したとき。
(2) その他前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(評定者)
第7条 評定者は、第1次評定者及び第2次評定者とし、その区分は別に定める。
(評定者等の責務)
第8条 評定者は、評定者の責任において、職員の職務を常に観察し、職員の勤務成績について公正な評定を行うとともにその結果に応じた適切な措置を講じるものとする。
2 評定者は、評定の重要性を十分認識し、常に評定者として必要な知識及び見識の醸成に努めるとともに、評定を他に利用してはならない。
3 評定に携わる者は、評定に関し知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(評定の調整)
第9条 総務部長は、調整者として1次評定者及び2次評定者の評定に不均衡があると認めたときは、これを調整しなければならない。
(評定委員会)
第10条 勤務評定を円滑に実施するため、瀬戸内市職員勤務評定委員会(以下「評定委員会」という。)を置く。
2 評定委員会は、市長部局及び農業委員会事務部局においては、市長、副市長及び総務部長で、議会事務部局においては、市長、副市長、議会議長及び議会事務局長で、監査委員事務部局においては、市長、副市長及び代表監査委員で、教育委員会事務部局においては、市長、副市長、教育長及び教育次長で、消防部局においては、市長、副市長及び消防長で、上水道事業部門においては、市長、副市長及び上下水道部長で、病院事業部門においては、市長、副市長、病院事業管理者、院長及び病院事業部長で組織し、市長がそれぞれ総括する。
(評定委員会の所掌事務)
第11条 評定委員会の所掌事務は、この訓令に定めるもののほか、別に定めるところによる。
(評定表の効力)
第13条 評定表の記録は、当該評定期間中の職員の勤務成績を示すものとする。ただし、次に掲げる場合を除き、当該評定期間に引き続く期間におけるその職員の勤務成績を示すものとみなすことができる。
(1) 当該評定表が作成されてから2年を経過した場合
(2) 新たに評定表が作成された場合
(3) 職員が職務の複雑性及び責任の度が異なる他の職に任命され、その日から4月を経過した場合
(評定報告書の保存及び処分)
第14条 評定に関する記録の保管者は総務部長とし、第三者に公開しない。又、記録作成後2年間は破棄することができない。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、勤務評定の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。