○瀬戸内市における公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則

平成18年3月31日

規則第23号

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第5条第1項及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条の規定に基づき瀬戸内市の規則で定める面積は、瀬戸内市全域について100平方メートルとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

瀬戸内市における公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則

平成18年3月31日 規則第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 規則第23号