○瀬戸内市国民保護協議会条例

平成18年3月31日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、瀬戸内市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員の定数は、25人以内とする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは、会長があらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、総務部危機管理課において行う。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

瀬戸内市国民保護協議会条例

平成18年3月31日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第9節 国民保護
沿革情報
平成18年3月31日 条例第21号
平成25年3月22日 条例第2号
令和2年3月17日 条例第3号