○瀬戸内市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月31日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の採用試験の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の研修の状況

(8) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(9) その他市長が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 市長は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年3月末までに、第2条の規定による報告をとりまとめ、その概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項第1号の閲覧所は、瀬戸内市総務課とする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

瀬戸内市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月31日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 条例第23号
令和元年12月19日 条例第31号
令和4年12月20日 条例第28号