○瀬戸内市竹田喜之助顕彰基金条例

平成18年3月31日

条例第27号

(設置)

第1条 瀬戸内市邑久町が輩出した人形師竹田喜之助(故 岡本隆郎氏)の業績をたたえ、人形劇の普及を図り、広く市民の文化の向上と豊かな情操を培い、活力あるまちづくりの推進に寄与するため瀬戸内市竹田喜之助顕彰基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 前条に規定する目的に沿う寄付金その他の収入があったときは、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために要する経費に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上してこれを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(邑久町竹田喜之助顕彰基金条例の廃止)

2 邑久町竹田喜之助顕彰基金条例(昭和63年邑久町条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、この条例による廃止前の邑久町竹田喜之助顕彰基金条例の規定により設置されていた基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

瀬戸内市竹田喜之助顕彰基金条例

平成18年3月31日 条例第27号

(平成18年4月1日施行)