○瀬戸内市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第8号
瀬戸内市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成16年瀬戸内市告示第68号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 瀬戸内市の生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内において瀬戸内市浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 専用住宅 主に居住の用に供する建物(共同住宅を除く。)又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、市域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)の規定により公共下水道の事業計画の認可を受けた区域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の地域又は公共下水道の整備が当分の間見込まれない下水道事業計画区域内の地域であって、次に掲げる区域を除く地域とする。
(1) 農漁業集落排水処理施設による処理区域(事業採択された区域を含む。)
(2) 地域し尿処理施設(コミュニティ・プラント)による処理区域(事業採択された区域を含む。)
(3) 終末処理施設を設置している21区画以上の住宅団地
(4) その他市長が特に必要と認める地域
(補助対象者)
第4条 市長は、補助対象地域内において、専用住宅に浄化槽を設置しようとする者に対して、補助金を交付する。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認又は浄化漕法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 販売を目的とする展示用の専用住宅に浄化槽を設置する者
(4) 補助事業の期間内に浄化槽を設置することができない者
(5) 申請年度末に市内に住所を有することができない者
(6) 市税を滞納している者
(7) 市内の浄化槽を設置している専用住宅に住所を有している者のうち、本市における汚水処理未普及の解消に繋がらない浄化槽を設置しようとする者
人槽区分 | 補助金額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |
2 浄化槽の設置に伴い単独処理浄化槽又は汲取り槽の撤去を行う場合、9万円を超えない範囲で撤去に要する費用の額を前項で定める額に加算する。
4 単独処理浄化槽又は汲取り槽から浄化槽へ転換する場合、一律10万円を第1項で定める額に加算する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 建築確認通知書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の分かる図面
(3) 専用住宅を借りている者は、所有者の承諾書
(4) 登録浄化槽管理票
(5) 機能保証登録証
(6) 浄化槽設備士免状及び特別講習会の修了証書の写し
(7) 工事の見積書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由その他必要な事項を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助事業者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自らが行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し及び返還)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(補助条件)
第13条 市長は、補助金を交付した者に対し、浄化槽の機能及び管理状況について必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
2 補助金を受けた者は、前項の規定による市長の調査又は報告の求めに協力しなければならない。
(所有者又は使用書の責務)
第14条 浄化槽の所有者又は使用者は、機能を常に良好な状態で保持するため、保守点検及び清掃を定期的に行う等、適切な維持管理をしなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第35―1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第19号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月5日告示第2号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日告示第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月14日告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月19日告示第75号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日告示第22号)
この告示中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日告示第26号)
この告示中第1条の規定は令和5年5月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第38号)
この告示中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。