○瀬戸内市外部評価委員会規程
平成18年6月20日
告示第46号
(設置)
第1条 瀬戸内市総合計画に掲げられた施策及び当該施策を構成する事務事業(以下「事務事業等」という。)の評価を実施するため、瀬戸内市外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、事務事業等を市民の立場で評価し、意見を述べることを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 市政全般について、識見を有する者
(2) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残期とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3 委員会は、事業の特性及び技術的判断を適切に反映した委員会運営とするため、事前評価シートを記入した主管課の意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策部企画振興課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年6月20日から施行する。
(委員会の招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、市長が招集する。
附則(平成19年3月28日告示第15号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第16号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第7号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第16号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第11号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。