○瀬戸内市マスコットキャラクター「セットちゃん」等の使用取扱規程

平成18年5月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、瀬戸内市マスコットキャラクター「セットちゃん」又はイメージソング(以下「マスコット等」という。)を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の申請等)

第2条 マスコット等を使用しようとする者は、あらかじめマスコット等使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 瀬戸内市及び瀬戸内市が主催する事業の開催に協賛する団体等が当該事業に使用するとき。

(2) 瀬戸内市が協賛する事業を実施する団体等が当該事業に使用するとき。

(3) 瀬戸内市内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(4) 瀬戸内市内の自治会及びコミュニティ組織等がコミュニティ活動の目的で使用するとき。

(5) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。

(使用承認)

第3条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、マスコット等の使用を承認するものとする。

(1) 瀬戸内市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 瀬戸内市の正しい理解の妨げになり、又は妨げになるおそれのあるとき。

(3) マスコット等を正しい使用方法に従って使用せず、又は使用しないおそれのあるとき。

(4) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(5) 特定の個人、政党、宗教団体等を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がマスコット等の使用について不適当と認めたとき。

2 前項の承認は、マスコット等使用承認書(様式第2号)をもって行うものとする。

(使用料)

第4条 マスコット等の使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第5条 マスコット等を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途にのみ使用し、市長の指示する条件に従うこと。

(2) 承認を受けた者は、マスコット等の使用に関する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 使用するデザインは、市長が別に定めるものとし、デザインの改変、応用使用はしないこと。

(4) 原則として、瀬戸内市マスコットキャラクター「セットちゃん」のデザインを使用する場合、コピーライトの表記を付すること。

(見本品の提出)

第6条 マスコット等承認に係る物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができる。

(承認内容の変更の申請)

第7条 マスコット等の使用承認を受けた者が、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ、マスコット等使用承認変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、マスコット等使用変更承認書(様式第4号)をもって行う。

3 第5条及び第6条の規程は承認内容の変更の場合において準用する。

(承認の取消し)

第8条 市長は、マスコット等の使用がこの告示及び承認の内容に違反していると認められるときは、当該マスコット等の使用承認を取り消すことができる。この場合において、使用承認を受けた者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

2 前項の承認の取消しは、マスコット等使用承認取消書(様式第5号)をもって行うものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、マスコット等の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第30号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年1月29日告示第6号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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瀬戸内市マスコットキャラクター「セットちゃん」等の使用取扱規程

平成18年5月1日 告示第39号

(令和3年4月1日施行)