○瀬戸内市定住促進用宅地分譲要綱
平成18年6月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、瀬戸内市に定住を希望する者に宅地を供給し、若者の定住と人口の増加を図り、地域の活性化を図ることを目的として、瀬戸内市が分譲する宅地(以下「分譲宅地」という。)を譲渡するために必要な事項を定めるものとする。
(譲渡に当たっての公募)
第2条 分譲宅地の譲渡に当たっては、所在地、面積、価格、応募資格、応募の受付期間及びその他必要事項を市広報紙及び新聞広告等に掲載し、公募するものとする。
(譲渡価格)
第3条 分譲宅地の譲渡価格は、宅地の取得及び造成に要した費用並びにその他の経費を合計した金額等を基礎として、周辺の不動産取引における時価等を勘案して市長が分譲宅地ごとに定める。
(応募資格)
第4条 分譲申込みができる者は、次に掲げる条件をすべて具備する者で、分譲宅地に定住のための住宅を建築するものとする。ただし、貸借を目的として住宅を建築することはできないものとする。
(1) 延面積50平方メートル以上の戸建専用住宅を分譲宅地1区画に1戸建築する者(ただし、2世帯住宅の場合は1区画に2戸までとする)
(2) 譲渡代金の支払が可能である者
(3) 申込者及び居住者全員の市税等徴収金に滞納がない者
(4) 外国人にあっては、次のいずれかに該当する者
ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項又は第22条の2第4項の規定により永住許可を受けている者
イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に定める特別永住者として永住することができる資格を有する者
(5) 自治会への加入など、当該分譲宅地の属する地区が定める協定を了承する者又は了承することを継承できる者
(6) 住宅建築の際、公共下水道供用開始区域内にあっては公共下水道に接続する者又は公共下水道供用開始がなされていない地域内にあっては合併処理浄化槽を設置することができ、将来市が敷設する下水道に接続することが了承できる者
(7) 暴力団関係者等の反社会的行動を行う団体の構成員及び暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者でない者
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、別に応募資格を制限することができる。
(分譲申込者の審査選考)
第6条 市長は、分譲申込書を受理したときは、速やかに、分譲申込者が第4条に規定する応募資格に該当しているかどうかを、関係書類により審査するものとする。
(譲受人の決定)
第7条 市長は、前条の規定による関係書類の審査の上、適当と認める分譲申込者を、受付順に譲受人に決定するものとする。ただし、期間を定めて応募する場合に、分譲宅地1区画に対し複数の申込みがあったときは、抽選により譲受人を決定するものとする。
2 市長は、前項ただし書の規定による抽選から外れた者の中から補欠者を選出することができる。
(契約)
第8条 市長及び譲受人は、譲渡が決定した日から15日以内に譲渡契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
2 市長は、譲受人が前項に規定する期限内に契約を締結しないときは、譲受人の資格を取り消すことができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第20号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月2日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年6月28日告示第32号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年4月20日告示第55号)
この告示は、公表の日から施行する。
