○瀬戸内市パブリックコメント実施要綱

平成18年11月16日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、パブリックコメントの実施に関し必要な事項を定めることにより、市の市民への説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画の促進を図り、もって公正で民主的な一層開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「パブリックコメント」とは、市の基本的な政策等を立案する過程において、当該政策等の趣旨、内容等を公表し、これらについて提出された市民等の意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して、当該立案に係る意思決定を行うとともに、市民等の意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この告示において「実施機関」とは、市長及び教育委員会をいう。

(対象)

第3条 パブリックコメントの実施の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画等市全体の基本的政策を定める計画及び個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定及びこれらの重要な改定

(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃に係る案の策定

(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める政策等の策定

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、実施機関は、パブリックコメントを実施することなく、政策等の策定を行うことができる。

(1) 迅速性若しくは緊急性を要するもの又は軽微なもの

(2) 政策等の策定に当たって、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合

(政策等の案の公表等)

第4条 実施機関は、政策等の策定を行おうとするときは、あらかじめ、当該政策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。

(1) 当該政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 当該政策等の案の概要

(3) 当該政策等の案を附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3第1項に規定する地方公共団体の執行機関の附属機関をいう。)又はこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)における審議又は検討に付した場合にあっては、当該審議又は検討の概要が分かる書類

(4) その他当該政策等の案を理解するために必要な関連資料

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、公表しようとする政策等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「案及び資料」という。)を、当該実施機関が指定する場所に備え付け、かつ、市のホームページに掲載することにより行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定によるほか、当該政策等の案及び資料について広報紙への掲載その他の方法により市民への周知を図るよう努めるものとする。

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、意見等の提出期間及び提出方法を定め、当該政策等の案及び資料を公表するときに明示するものとする。

2 前項に規定する意見等の提出期間を定めるに当たっては、市民が政策等の案及び資料についての意見及び情報を提出するために必要な時間等を勘案し、1箇月程度を目安とするものとする。

3 第1項に規定する意見等の提出方法は、次に掲げる方法のうちから実施機関が選択して定めるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

4 意見書には、原則として、意見等を提出しようとするものの住所、氏名、事業所等の名称及び所在地その他必要な事項の記載を求めるものとする。

5 実施機関は、当該政策等の案及び資料についての意見等を提出した個人又は法人その他の団体の氏名、名称その他の属性に関する情報を公表する場合には、当該政策等の案及び資料を公表するときに明示するものとする。

(意見等の考慮及び公表)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の策定について意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれらに対する市の考え方並びに当該政策等の案を修正したときにあっては当該修正の内容を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち公表することにより個人又は法人その他の団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないものとする。

3 前項本文の規定による公表の方法については、第5条の規定を準用する。

(意思決定過程の特例)

第8条 実施機関は、附属機関等において政策等の案に関し、パブリックコメントに類する手続を経て策定した報告、答申等に基づき政策等の策定を行うときは、パブリックコメントの実施を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。

2 法令により縦覧等の実施が義務付けられている政策等の策定にあっては、パブリックコメントと同等の効果を有すると認められる範囲内において、パブリックコメントを実施したものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。

(一覧の作成)

第9条 市長は、パブリックコメントを行っている政策等の一覧を作成するとともに、これを総合政策部秘書広報課に備え付け、かつ、市のホームページに掲載して公表するものとする。

2 前項の政策等の一覧は、第3条各号の区分ごとに作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 政策等の名称

(2) 政策等の案及び資料の公表日

(3) 意見等の提出期間

(4) 政策等の案及び資料の閲覧等の方法並びに問い合わせ先

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に立案の過程にある政策等で、パブリックコメントに類する手続を経たものについては、この告示の規定は、適用しない。

(平成28年3月31日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

瀬戸内市パブリックコメント実施要綱

平成18年11月16日 告示第67号

(平成29年4月1日施行)