○瀬戸内市職員懲戒処分の基準に関する規程

平成18年12月13日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うため、懲戒処分の基準を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 職員の行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうちいずれかの種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。

(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 職員が別表左欄に掲げる違反行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)より重い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とするものとする。

(情状等による加重及び軽減等)

第4条 前2条の規定により懲戒処分(免職の処分を除く。)を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の行った行為の態様が極めて悪質であるとき。

(2) 職員の行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 職員が管理又は監督の地位にある等その占める職責の度が特に高いとき。

(4) 職員が違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定に基づき、前2条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、より重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とするものとする。

第5条 第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

2 前項の規定に基づき、第2条又は第3条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合は、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とするものとする。

第6条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第7条 職員が行った行為が地公法第29条第1項各号に該当する場合であって、別表左欄に掲げる違反行為に該当しないときは、同表同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(瀬戸内市職員懲戒処分規程の廃止)

2 瀬戸内市職員懲戒処分規程(平成16年瀬戸内市訓令第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行前に附則第2項の規定による廃止前の瀬戸内市職員懲戒処分規程の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成28年12月12日訓令第20号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

違反行為

懲戒処分の種類

1 一般服務関係

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠くこと。

減給又は戒告

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠くこと。

停職又は減給

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠くこと。

免職又は停職

(2) 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠くこと。

戒告

(3) 休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をすること。

減給又は戒告

(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせること。

減給又は戒告

(5) 職場内秩序を乱す行為

ア 職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。

停職又は減給

イ 職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと。

減給又は戒告

(6) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行うこと。

減給又は戒告

(7) 違法な職員団体活動

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をすること。

減給又は戒告

地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおること。

免職又は停職

(8) 情報漏えい

ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

免職又は停職

イ 職務上知ることのできた秘密を自己の不正な利益を図る目的で漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

免職

ウ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

停職、減給又は戒告

(9) 政治的行為の制限

ア 政治的目的を有する文書を配布すること。

戒告

イ 地方公務員法第36条の規定に違反して政治的行為を行うこと

減給又は戒告

(10) 営利企業等従事

地方公務員法第38条の規定に違反して任命権者の許可を受けることなく営利企業の従事等をすること。

減給又は戒告

(11) 入札談合等に関する行為

市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行うこと。

免職又は停職

(12) 個人情報の目的外収集・外部提供

職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集すること。また、不当に外部へ提供すること。

停職、減給又は戒告

(13) 個人情報保護義務違反

個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により個人の人格的利益を著しく侵害すること。

停職、減給又は戒告

(14) セクシャル・ハラスメント

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をすること。

免職又は停職

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返すこと。

停職又は減給

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心身ストレスの重複による精神疾患に罹患させること。

免職又は停職

エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行うこと。

減給又は戒告

(15) パワー・ハラスメント

他の職員に対し、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為等を行うこと。

免職、停職、減給又は戒告

(16) 公文書偽造

公文書を偽造し、若しくは虚偽公文書を作成し、又はそれらを使用すること。

免職、停職、減給又は戒告

2 公金・官物取扱関係

(1) 横領

公金又は官物を横領すること。

免職

(2) 窃取

公金又は官物を窃取すること。

免職

(3) 詐取

人を欺いて公金又は官物を交付させること。

免職

(4) 紛失

公金又は官物を紛失させること。

戒告

(5) 盗難

重大な過失により公金又は官物を盗難に遭うこと。

戒告

(6) 官物損壊

故意に職場において官物を損壊すること。

減給又は戒告

(7) 出火又は爆発

過失により職場において官物の出火又は爆発を引き起こすこと。

戒告

(8) 諸給与の違法支払又は不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給すること及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給すること。

減給又は戒告

(9) 公金又は官物の処理不適正

自己管理中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をすること。

減給又は戒告

(10) コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせること。

減給又は戒告

3 公務外非行関係

(1) 放火

放火をすること。

免職

(2) 殺人

人を殺すこと。

免職

(3) 傷害

人の身体を傷害すること。

停職又は減給

(4) 暴行又はけんか

人を傷害するに至らない暴行を加えること又はけんかをすること。

減給又は戒告

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊すること。

減給又は戒告

(6) 横領

ア 自己の占有する他人の物を横領すること。

免職又は停職

イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すること。

減給又は戒告

(7) 窃盗又は強盗

ア 他人の財物を窃取すること。

免職又は停職

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること。

免職

(8) 搾取又は恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させること。

免職又は停職

(9) 賭博

ア 賭博をすること。

減給又は戒告

イ 常習として賭博をすること。

停職

(10) 麻薬、覚醒剤等の所持又は使用

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をすること。

免職

(11) 酩酊による粗野な言動等

公共の場所又は乗り物において、酩酊して公衆に迷惑をかけるような著しい粗野又は乱暴な言動をすること。

減給又は戒告

(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をすること。

免職又は停職

(13) 痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をすること。

停職又は減給

(14) 盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をすること。

停職又は減給

(15) わいせつ行為

わいせつ行為(前3号に掲げるものを除く。)をすること。

免職、停職、減給又は戒告

(16) ストーカー行

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等をすること。

停職又は減給

4 交通事故・交通法規違反関係

(1) 酒酔い運転

ア 酒酔い運転をすること。

免職又は停職

イ 酒酔い運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせること。

免職

(2) 酒気帯び運転

ア 酒気帯び運転をすること。

免職、停職又は減給

イ 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせること。

免職又は停職

ウ 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をすること。

免職

(3) 飲酒運転ほう助

運転することを知りながら飲酒を勧め、飲酒運転と知りながら同乗し、又は車両を提供し、その他飲酒運転をほう助すること。

免職、停職、減給又は戒告

(4) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)及び交通法規違反

ア 過失等により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。

免職、停職又は減給

イ 過失等により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、措置義務違反をすること。

免職又は停職

ウ 過失等により人に傷害を負わせること。

減給又は戒告

エ 過失等により人に傷害を負わせ、措置義務違反をすること。

停職又は減給

オ 著しい速度違反等の悪質な交通法規違反をすること。

停職、減給又は戒告

カ 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をし、物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をすること。

停職又は減給

5 監督責任関係

(1) 指導監督不適正

部下職員が職務に関する懲戒処分又は職務外にて公務に対する信用及び信頼を著しく損ない懲戒処分を受ける等、管理監督者としての指導監督に適正を欠くこと。

減給又は戒告

(2) 非行の隠ぺい又は黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認すること。

停職又は減給

瀬戸内市職員懲戒処分の基準に関する規程

平成18年12月13日 訓令第35号

(平成29年1月1日施行)