○瀬戸内市職員に対する懲戒処分等の公表に関する要綱

平成18年12月13日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市民に信頼される公正で透明な市政の確立とともに公務員倫理の保持の徹底と不祥事の防止を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)の規定に基づく職員の懲戒処分等を行った場合の公表が適正に行われるよう基準を定めるものとする。

(公表対象)

第2条 次の各号のいずれかに該当する処分を行った場合は、次条に定める当該処分の内容を公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分(公表対象となる懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問うために行った厳重注意を含む。)を行った場合

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分を行った場合

(3) 刑事事件に関し起訴された職員に対し地公法に基づき休職の分限処分を行った場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、社会的影響等を勘案し、公表する必要があると認められる処分を行った場合

(公表内容)

第3条 前条の規定により公表する処分の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被処分職員の所属部局名

(2) 被処分職員の格付(係長級、係員等)

(3) 被処分職員の年齢

(4) 被処分者の性別

(5) 処分内容

(6) 処分年月日

(7) 処分に至った事実の概要

2 警察等で被処分職員の氏名等が公にされている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、被処分職員の氏名及び所属名を公表するものとする。

(公表の例外)

第4条 処分の対象となった被処分職員の行為による被害者等が公表しないことを求めているとき、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいとき等、関係者に特に配慮する必要があると認められる場合は、前条に定める処分の内容の全部又は一部を公表しないことができる。

(公表の時期)

第5条 処分の公表は、処分を行った後、速やかに行うものとする。

(公表の方法)

第6条 公表の方法は、市のホームページへの掲載その他適宜の方法により行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、処分の公表に関し必要な事項は、瀬戸内市職員分限懲戒等審査会規程(平成20年瀬戸内市訓令第19号)の規定により設置する審査会に諮って定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年11月11日訓令第41号)

この訓令は、公表の日から施行する。

瀬戸内市職員に対する懲戒処分等の公表に関する要綱

平成18年12月13日 訓令第36号

(平成22年11月11日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年12月13日 訓令第36号
平成22年11月11日 訓令第41号