○瀬戸内市統計調査員候補者登録要綱

平成19年3月28日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が行う各種統計調査の調査員(以下「調査員」という。)の確保に資するとともに、その資質の向上を図るため、瀬戸内市統計調査員候補者(以下「調査員候補者」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 市長は、次に掲げる者のうち適任者を調査員候補者として登録する。

(1) 指定統計調査の経験を有する者

(2) 個人又は団体から推薦された者

(3) 自ら調査員を希望した者

2 前項第1号及び第2号に該当する者を推薦しようとするもの、又は前項第3号に該当する者は瀬戸内市統計調査員候補者登録(推薦・申込)(別記様式)により市長に申請するものとする。

(本人の承諾)

第3条 前条第1項の登録に際しては、あらかじめ本人の承諾を得なければならない。

(調査員の選考)

第4条 調査員の選考に当たっては、調査員候補者を優先して選考する。

2 前項の選考に際しては、その都度本人の同意を得るものとする。

(研修)

第5条 市長は、必要と認めたときは、研修会を開催し、調査員候補者にその参加を求めることができる。

(登録の取消し)

第6条 調査員候補者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、調査員候補者の登録を取り消すものとする。

(1) 調査員登録者から登録を辞退する旨の意思表示があったとき。

(2) 転出、病気その他の理由により統計調査に従事できなくなったとき。

(3) 調査員の職務義務に違反したとき、又は市長が調査員としてふさわしくないと認めたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

画像

瀬戸内市統計調査員候補者登録要綱

平成19年3月28日 告示第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月28日 告示第18号