○瀬戸内市統計調査員候補者登録要綱
平成19年3月28日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が行う各種統計調査の調査員(以下「調査員」という。)の確保に資するとともに、その資質の向上を図るため、瀬戸内市統計調査員候補者(以下「調査員候補者」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 市長は、次に掲げる者のうち適任者を調査員候補者として登録する。
(1) 指定統計調査の経験を有する者
(2) 個人又は団体から推薦された者
(3) 自ら調査員を希望した者
(本人の承諾)
第3条 前条第1項の登録に際しては、あらかじめ本人の承諾を得なければならない。
(調査員の選考)
第4条 調査員の選考に当たっては、調査員候補者を優先して選考する。
2 前項の選考に際しては、その都度本人の同意を得るものとする。
(研修)
第5条 市長は、必要と認めたときは、研修会を開催し、調査員候補者にその参加を求めることができる。
(登録の取消し)
第6条 調査員候補者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、調査員候補者の登録を取り消すものとする。
(1) 調査員登録者から登録を辞退する旨の意思表示があったとき。
(2) 転出、病気その他の理由により統計調査に従事できなくなったとき。
(3) 調査員の職務義務に違反したとき、又は市長が調査員としてふさわしくないと認めたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
