○瀬戸内市広告掲載取扱要綱
平成19年12月7日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の自主財源を確保するとともに、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とし、民間団体等との協働により市の資産等を広告媒体として活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産等のうち、広告を掲載することが可能なものをいう。
ア 市が発行する広報紙及び刊行物
イ 市のホームページ
ウ 市で使用する封筒
エ 市の財産
オ その他市長が広告の掲載を認めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間団体等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。
(3) 部 瀬戸内市事務分掌条例(平成16年瀬戸内市条例第7号)第1条に規定する部、出納室、消防本部、教育委員会事務局(教育機関を含む。)、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び議会事務局をいう。
(広告掲載の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しない。
(1) 法令等(岡山県及び市の条例及び規則を含む。)に違反し、又は違反するおそれがあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる風俗営業に関するもの
(3) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの
(6) 虚偽又は誇大な表現で広告として不適切なもの
(7) 市が推奨しているものと誤解を招くおそれがあるもの
(8) 懸賞広告又は広告部分を切り抜いて使用するクーポン付広告
(9) その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
2 広告掲載に係る業種及び事業者、前項の規定により広告掲載を行わない広告の内容その他の広告掲載に係る基準は、市長が別に定める。
(広告掲載の順位)
第4条 同一の広告媒体について掲載希望者が複数ある場合は、掲載する広告の順位は、次に掲げる順序とする。この場合において、同一の広告掲載位置に2つ以上の申込みがあるときは、抽選により決定する。ただし、競争入札又は企画コンペ方式を採用する場合は、この限りでない。
(1) 事業内容が公共的性格を有する企業等に係る広告
(2) 市内に事業所等を有する企業等に係る広告
(3) 前2号に掲げるもの以外の広告
(広告の規格等)
第5条 広告の規格、掲載位置、広告掲載料等は、当該広告媒体を所管する各部の長が別に定める。
(広告掲載の募集)
第6条 広告掲載の募集は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 申込期間等必要事項を定め、市ホームページ等において募集する。
(2) 第3条に規定する範囲により、掲載対象者を選定して直接依頼する。
(3) 広告代理業を営むもの(以下「広告代理店」という。)に募集を委託する。
2 前項に定めるもののほか、広告媒体ごとの募集方法、予定価格及び選定方法については、当該広告媒体を所管する各部の長が別に定める。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)は、瀬戸内市広告掲載申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申し込まなければならない。
(委員会の設置)
第8条 広告掲載に関し、次の事項を協議するため、瀬戸内市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 広告掲載基準等に関すること。
(2) 広告媒体の選定に関すること。
(3) 広告掲載の可否の決定が困難な広告掲載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広告掲載に関し必要と認める事項
2 委員会は、総務部長、総合政策部長、秘書広報課長、契約管財課長及び財政課長で組織する。
3 委員長は、総合政策部長をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に広告を掲載しようとする広告媒体の所管の職員及び関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(1) 委員会で選定された広告媒体への広告掲載(広告媒体への広告枠を一括して広告代理店等取扱い業者に販売する場合などにおいては、その業者選定を含む。)
(2) 広告掲載の内容に変更のないものについての期間の延長
(3) 広告掲載内容の軽微な変更
2 前項の規定により広告掲載の可否を決定する場合は、総合政策部企画振興課の合議を受けるものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総合政策部企画振興課において処理する。
2 市長は、広告掲載の決定を行うに際して、広告の内容、デザイン、形状、材質等の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。
(広告掲載料の納付)
第13条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、市長が別に定める方法により、広告掲載料を納付しなければならない。
(広告掲載の取消し)
第14条 市長は、次の場合は、広告掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) 広告主が指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。
(3) 広告主又は広告内容を不適当と判断したとき。
2 市長は、広告媒体を編集し発行する上で支障があるときは、前項の規定にかかわらず広告の掲載を取り消すことができる。
(広告掲載料の還付)
第15条 既納の広告掲載料は、還付しないものとする。ただし、広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載ができなかったときは、この限りでない。
(広告主の責任等)
第16条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負わなければならない。
2 第三者から広告内容に関連して損害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任及び負担において解決し、市は責任を一切負わないものとする。
3 広告の原稿、原版等の作成経費は、広告主の負担とする。
2 広告代理店の選定及び広告代理店による広告掲載の取扱いに関する事項については、別に定める。
2 寄附採納を決定する場合においては、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 広告の内容に関する苦情等については、広告掲載者が速やかに解決に当たること。
(2) 広告掲載者に問題が生じた際は、当該広告掲載物を速やかに回収し代替物等を提供すること。
(委任)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年1月1日から施行する。
(瀬戸内市有料広告掲載取扱要綱の廃止)
2 瀬戸内市有料広告掲載取扱要綱(平成19年瀬戸内市告示第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の瀬戸内市有料広告掲載取扱要綱の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月12日告示第4号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第17号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第14号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第12号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月22日告示第29号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年1月27日告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年5月30日告示第37号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第49号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。